Go to contents

医薬品のリベート提供時は保険薬価を20%カット

医薬品のリベート提供時は保険薬価を20%カット

Posted July. 31, 2009 08:50,   

한국어

政府は、「医薬品リベートとの戦争」に本格的に乗り出した。保健福祉家族部(福祉部)は、「医薬品の正しい流通秩序を確立し、薬剤費のバブルを取り除くために、来月からリベートが確認される薬品に対しては製薬会社が受け取る保険薬価を最大20%引き下げることにした」と30日、発表した。1年以内に同一のリベート行為が摘発された場合、加重処罰がなされ、引き下げ幅が30%に拡大する。

1000ウォンと策定されている薬品の場合、リベートを提供していることが摘発されると、1回目は800ウォンと算定され、2回目の摘発では800ウォンから30%が削られた560ウォンだけを薬価として支給する。製薬会社が受けとれる供給価を人為的に引き下げるわけだ。今年5月、リベートを受け取った医師らに対しては、裁判所で刑量を軽減しないよう、医療人に対する処罰基準も強化され、「受け取った者」と「与えた者」の双方に対する処罰が強化された。

今回の政策はこれまで打ち出されたリベート関連政策のうち、もっとも厳しいものと評価されている。課徴金など、一度限りの処罰ではなく、製薬会社の収入の大部分を占める保険薬価を強制的に引き下げて直接的な打撃を与えることができる。

このような厳しい政策が出された背景には、製薬会社が自社製品を多く売るため、医師に提供するリベートが薬品価格のバブルを作っているという指摘が後を絶たないためだ。公正取引委員会と国家清廉委員会の調査によると、医薬品のリベートの規模は、製薬会社の売上の約20%に達し、薬剤費の規模の増加につれ、毎年リベートの規模も増加していることが分かった。

医薬品製造・輸入業者団体で医薬品の透明な取引に向け、自律的に定めた単一協約も1日から施行される。この協約は、「1人当たり10万ウォン以内の食べ物や飲み物、または御礼の品を提供することができる」など、具体的な金品提供の基準を設けた。福祉部は、協約の基準を参考にし、正常な営業活動と不法リベートを選り分ける方針だ。過度な接待は規制の対象だが、正常な医薬品の販促活動の中で発生するコストや実費レベルの学術支援活動などは規制の対象に入らない。

リベートの慣行に対し、比較的に寛大な態度を示してきた医師らは、今回の政策に反発するものと予想される。医師コミュニティーポータルの「ダップル」が最近行ったアンケート調査で、回答者の354人の中で78%の276人は、「製薬会社のリベートは正当なマーケティングの手立てなので、陽性化しなければならない」と答えた。「必ず根絶しなければならない」という回答は5%に止まった。



isityou@donga.com