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最高裁、「ポータルの検索順位の操作も業務妨害罪」判決

最高裁、「ポータルの検索順位の操作も業務妨害罪」判決

Posted April. 20, 2009 08:38,   

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クリック数を上げるプログラムを利用して、インターネット・ポータルサイトの検索順位を操作したなら、業務妨害罪に当たるという最高裁の判決が出た。

インターネット検察エンジンの開発業者である李某氏は05年9月から06年3月にかけて、特定企業のホームページのアドレスが、ネイバーやダウムなどの検索順位の上位にランクされるように、特殊なプログラムを利用した。ポータル会社のサーバーに虚偽の命令語を入力し、持続的に特定企業のホームページに接続するよう、操作するやり方だった。

検索語の表示業務を妨害した容疑で起訴された李被告に対して、1審では、「ポータル・サイトの上位検索語は、クリック数だけで決まるとは言えない」として無罪を言い渡した。しかし2審の判決は異なった。「特定プログラムを利用して、会社のホームページがクリックされたかのように、虚偽の情報を送ったことは、検索順位に影響を及ぼしかねない」として、罰金300万ウォンを言い渡し、最高裁も同様の判断を下した。

最高裁1部(主審=李鴻靛・最高裁判事)は19日、「ポータル・サイトの統計システムのサーバーに、虚偽のクリック情報を送って、検索順位の決定過程においての情報処理に障害が生じたなら、実際、検索順位は変わらなくても、業務妨害が成立する」として、原審の判決を確定した。



bell@donga.com