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最高裁、誹謗の書き込みを放置したポータルサイトに賠償責任

最高裁、誹謗の書き込みを放置したポータルサイトに賠償責任

Posted April. 17, 2009 08:10,   

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名誉毀損内容がある言論機関記事を選び、インターネットに掲載した上、これを放置したポータルサイトに対し、言論機関に相応する賠償責任があるという初の判決が下された。特に、被害者が削除要請せずとも、不法性が明白な掲載内容に対し、ポータルサイト側が自ら削除する義務があるという点を強調し、ポータルサイトの無分別な選別・掲載および記事編集機能に歯止めをかけるとみられる。

最高裁判所全員合議体(主審=金英蘭・最高裁判事)は16日、金某氏が自分を誹謗する内容の記事を掲載したNHNとダウム、ヤフーコリア、SKコミュニケーションズのポータルサイト4社に対し、起こした損害賠償請求訴訟で、ポータルサイト側に金氏に対し3000万ウォンの支払いを命じた一審での判決が確定された。金氏のガールフレンドは、05年4月に金氏との関係を悲観し、自らの命を断った。その後、ガールフレンドの母親が、「娘の死は金氏の暴力のため」という内容をミニホームページに書き込んだことで、一挙に広がった。いくつかの言論機関はこれを記事にし、ポータルサイトに掲載されると、金氏を非難する書き込みで溢れた。金氏は、実名や学校などの個人情報まで流れたため、ポータルサイトを相手に訴訟を起こした。一審は、「ポータルサイトは、記事の配布・編集だけでなく、類似の取材まで可能であり、言論機関に相応する機能と責任がある」として、名誉毀損に対する責任を認め、最高裁判所もこれを受け入れた。

判決は、「被害者が削除を要請せずとも、ポータルサイトは不法性が明白で、管理・統制が可能な場合、名誉毀損にあたる掲載に対し、遮断・削除する注意義務がある」と言い渡した。

最高裁判所は、「ポータルサイト側は、言論機関から提供された記事を自主的な基準で選別・掲載してきたにもかかわらず、真偽を把握できないといった理由をつけ、法的責任に注意を傾けなかった。今回の判決で、ポータルサイト側は、選別・掲載を避け、記事に対する検索機能だけを提供するなど、運営方式を変えるものと予想される」と判決の意味を説明した。



bell@donga.com