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首都圏の転売制限、与党が最長5年に短縮へ

首都圏の転売制限、与党が最長5年に短縮へ

Posted August. 08, 2008 06:26,   

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ソウルや仁川(インチョン)、京畿(キョンギ)などの首都圏に適用されるマンション分譲権の転売の制限期間を今の半分程度の最長5年へと短縮する案を、政府とハンナラ党が進めている。

1世帯当たり1住宅所有者が10年以上保有した住宅を販売する場合は、高価住宅(実際の取引価格が6億ウォン以上)でも、譲渡所得税を全額免除する案も本格的に推進される。

ハンナラ党の売れ残り対策小委員会(委員長=申榮洙議員)は先月末、国土海洋部や企画財政部、金融委員会、行政安全部の当局者らが出席した中、政府与党間会議を開き、上のような内容の「売れ残りマンションの対策に関する党政策委員会の提案事項」と題した報告書をまとめたことが、7日明らかになった。

政府と与党は同報告書を基に、6月11日発表した売れ残り対策の後続対策を確定し、今月中に公式的な発表する予定だ。

まず、売れ残り対策小委員会では、転売の制限期間を今の50%程度に減らす一方、人口集中度や開発度合いなど、首都圏の地域ごとの特性によって、同期間を差別的に適用することにした。このように住宅法が改正されれば、最長での契約から5年後までのみ転売が制限され、6年目からは自由に販売できる。

現在は、首都圏の公共宅地に建設するすべての公共マンションの転売は7〜10年間禁じられており、民間マンションは5〜7年間の制限を受けている。これに先立って、6月から地方の公共マンションの転売制限期間は従来の3〜5年から1年へと短縮され、地方の民間マンションの転売制限規定は全面、廃止となった。

政府与党はさらに、1住宅所有者が住宅を10年以上保有すれば、住宅を売る際の譲渡税を全額免除する方向へと、所得税法を改正することにした。現在、譲渡差益を巡る控除率を毎年、4%ポイントずつ上げ、20年間保有すれば、最大80%まで控除を受けるようにした譲渡税の減免幅を大幅に増やすことになる。

任太熙(イム・テヒ)ハンナラ党・政策委議長は最近の記者懇談会で、「1住宅の長期保有者の税負担を緩和する計画だ」と明らかにしたのに続き、鄭斗彦(チョン・ドゥオン)ハンナラ党議員も同様の内容の法律の改正案を国会に提出しているだけに、1住宅者への譲渡税の緩和方針は、党論として推進される可能性が高い。

政府与党はまた、現在、1戸の住宅を所有している人が、来年末まで地方の売れ残り住宅を追加で購入して2住宅者となった場合、住宅を売る際の譲渡税を緩和する案も検討している。現在の所得法では、1世帯当たり2住宅者には譲渡差益の50%を税金として課しているが、期限付きで9〜36%の一般税率を適用し、地方住宅への需要を刺激するという。



legman@donga.com