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[社説] 私学法、新聞法と憲法裁判所

Posted December. 29, 2005 03:01,   

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盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領は、拒否権の行使を求める私学などの要望を振り切って今日、改正私立学校法を公布する。与党が国会の多数議席を占めた状況で、私学法の問題の条項を無効にできる道は、もはや憲法裁判所に求めるほかない。

教育人的資源部の顧問弁護士たちが、開放型理事制や理事長の親類の校長就任禁止条項に対して違憲性を指摘したように、改正私学法には違憲的な問題条項が少なくない。開放型理事の数を一人減らして、複数候補を推薦するように修正したからといって、私学の自律性を侵害する本質が消えるわけではない。施行令で母法の問題点を補完するという発想も、「牛のしっぽで胴を揺さぶる」ことと相違がない。

憲法裁は、本紙が3月に提起した新聞法憲法訴願も審理中である。新聞法とマスコミ仲裁法は、言論の自由を深刻に侵害し、権力に対する監視機能を萎縮させる危険性が高い法律である。新聞法は核心条項が違憲的なので、法律全体が違憲決定を受ける可能性も予想できる。

与党は昨年、多数議席を占めた後、改正私学法と新聞法のような違憲的法律を出した。憲法の理念と価値を傷つける立法に歯止めをかけることができる憲法機関は、憲法裁だけである。そのため、憲法裁に対する国民の期待はいつになく大きい。しかし、行政首都移転特別法を違憲と判断した時の裁判官9人のうち2人が変わり、違憲決定定足数(6人)を満たすことがより難しくなった。

憲法裁の裁判官は任命された瞬間から、任命権者から独立するというのが、憲法と法律の要求である。彼らは憲法の精神と条文に即して、政治的状況や政権の任期を超越した決断を下さなければならない。

憲法裁は、事件を受けつけた日から6ヵ月内に、決定を宣告しなければならないと規定されている。憲法に反する法律が施行され社会的混乱と後遺症が拡散することを阻止するには、憲法裁の審理ができるだけ迅速でなければならない。憲法裁が、自由民主主義と市場経済、そして私的自治と言論の自由の価値を重視する決定を下し、国家的な退歩を阻止することを期待する。