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政治資金の小額後援金制、利益集団の働きかけで趣旨変質

政治資金の小額後援金制、利益集団の働きかけで趣旨変質

Posted December. 02, 2005 07:02,   

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一部の利益団体や企業などが、立法や立法阻止のロビーのために構成員を動員し、特定国会議員に組織的に少額後援金を寄付する便法的なやり方していることが分かり、議論が巻き起こっている。国民の政治参加と、お金のかからない政治の実現を名分に導入された少額後援金税額控除制度が、利益団体などの便法的なロビーの手段に転落しているという指摘も出ている。

▲集団少額後援の事例〓国会・財政経済委員会所属のA議員側は最近、少額後援金の寄付者たちから年末調整用の領収証の発給要請を受け、本人がその確認作業をしている途中、驚くべき結果が出た。50人余りの保険設計士が集団で、後援金口座に1人当たり10万ウォンずつ振り込まれていた。

A議員側は、保険設計士の集団後援金が今年初め、財経委が銀行の保険商品販売の許容時期を2年後に見送らせたことに対する「答礼」の性格があるものと見ている。A議員側の関係者は、「当時、関連業界などで保険会社を通じて、保険設計士に『政治後援金10万ウォンまでは年末に全額返してもらえるから、各自誠意を示せ』と指示を出したものと把握した」と伝えた。

大韓看護協会は、インターネット・ホームページに国会保健福祉委員会所属議員の名前、後援会、口座番号などを掲載して後援を呼びかけている。後援金納入証明書の雛形まで一緒に上げた。

これは、福祉委の金善美(キム・ソンミ、ヨルリン・ウリ党)議員が発議した「看護士法」制定案を貫く活動の一環。この法案は、看護士の業務範囲を明確にするという名目で、従来の医療法で看護士関連部分を別途切り離したもの。

福祉委のB議員側は、「看護士らが10万ウォンずつ後援金を出した後、協会に納入証明書を送れば、協会がこれを集めて議員室を訪れ、一括して領収書をもらってもの」と伝えた。

国会予決特委は、各種政府委員会が要請した予算のうち、「バブル」と浪費の要素を徹底的に取り除かねばならない。ついでに、これほど多くの委員会が果たして全部必要なのか、業務と機能が重複しているところはないか、人数は適切かをきちんと検討しなければならない。政府が委員会組織を日増しに野放図に拡大し、税金取立てに熱心だから苛斂誅求(かれんちゅうきゅう)だという声が、国民の間で出ているのだ。委員会の構造調整こそ政府革新である。

▲見返りをめぐる議論〓利益団体などによる少額後援金の集団寄付は、法的には問題がないものの事実上では、見返りを期待しての便法的な寄付だと中央選挙管理委員会は指摘している。

10万ウォン以下の少額後援金を出せば、年末調整の際に、付加控除までが適用され11万ウォンを返してもらう点で、結果的に個人のお金ではなく、国民の税金が特定利益集団のロビーに使われることとなる。このため、一部議員は、このような小額後援金を一切もらわなかったり返してたりしているが、そのほとんどは「大金でもないのに、何が問題だと言うのか」といった反応だ。

ある政治学教授は、「10万ウォンの後援金を出せば、11万ウォンを返してもらえるようにした制度には問題がある」と述べ、「政治後援金に対する税金控除の比率を低め、集団寄付を制限するなどの制度改善が必要だ」と指摘した。



woogija@donga.com tesomiom@donga.com