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「首都分割とは見なせない」憲法裁、行政首都「合憲」決定

「首都分割とは見なせない」憲法裁、行政首都「合憲」決定

Posted November. 25, 2005 08:29,   

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憲法裁判所が「行政都市特別法」に対し、事実上合憲の決定を下すことによって、忠清南道燕岐郡(チュンチョンナムド・ヨンギグン)と公州市(コンジュシ)付近に造成される行政都市の建設に弾みがつくことになった。行政都市の建設は2030年までの25年間にわたって、段階的に行われる。

憲法裁判所・全員裁判部(主審=金京一裁判官)は24日、「行政都市特別法」の憲法訴訟事件で、裁判官7人(却下)対2人(違憲)の意見によって、ソウル市議員など請求者222人の請求を却下した。却下とは「憲法訴訟の請求自体が法的条件を揃えておらず、訴訟を提起する資格がないために、受け入れられない」という判断だ。しかし、憲法裁は決定文で「行政都市特別法は首都分割に該当しない」という見解を明らかにし、事実上合憲の決定を下した。

これによって、政府は来月15日から行政都市候補地2212万坪の土地補償作業に着手し、来年1月1日、行政都市建設庁をスタートさせることにするなど、事業の本格化を宣言した。大統領府、統一部、外交通商部、法務部、国防部、行政自治部、女性家族部を除いた12部・4処・2庁など49の政府機関と、政府が拠出している17の研究機関が2030年まで行政都市に移ることになる。

憲法裁は決定文で、「特別法は首都がソウルという慣習憲法に違反しないうえ、憲法上、大統領制の権力構造にいかなる変化もないことから、請求者らの国民投票やその他の基本権を侵害した可能性は認められない」と明らかにした。憲法訴訟は、基本権が侵害されたり侵害される可能性があってこそ、請求できる。憲法裁は、とりわけ「特別法によって行政都市が首都の地位を獲得すると見なせず、首都が行政都市に移転したり、首都がソウルと行政都市に分割されるものとも見なせない」と付け加えた。

半面、権誠(クォン・ソン)、金暁鍾(キム・ヒョジョン)裁判官らは「行政関連の各省庁のうち73%が行政都市にあり、国家行政予算の70%が行政都市圏で執行されるだけに、首都がソウルと行政都市の2カ所に分れる、首都分割の意味がある」とし、「違憲」との意見を示した。

同日の憲法裁の決定は、首都圏に位置した175の公共機関の地方移転にも影響を及ぼす見込みだ。建設交通部関係者は「行政都市を進めるかどうかが不透明な状況で、公共機関の地方移転を急いではならない、と言う指摘があった」とし、「今回の決定で懸念が解消されただけに、事業の推進が加速化するだろう」と話した。だが、行政都市の建設が非常に長期にわたる事業であることから、政権の進退によって、一部に方向転換がある可能性は依然として残っている、との見方も出ている。



jsonhng@donga.com jin0619@donga.com