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「教授労組の合法化」再びまな板に

Posted November. 08, 2005 07:25,   

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▲労組は認定、争議権は制限〓ヨルリン・ウリ党の李穆熙(イ・モッキ)議員は、「現行の教員労組法には小中等教育法の適用を受けない教員が対象から外れており、公平性に問題がある」とし、「大学教授も勤労者として勤労条件の改善と経済的かつ社会的地位を向上させることができるよう労組結成を認めるべきだ」と、改正の理由を明らかにした。

改正案はまた、教員任用権者の許可によって労組専任者を置くことができるという条項を、任命権者の同意や団体協約によって労組専任者を置くことができるよう、条件が緩和されている。

しかし、改正案は教員労組と同様、教授労組も政治活動やストライキなどの争議行為は禁止することを原則とした。

改正案が成立すると、教授、副教授、助教授、専任講師も労組を設立することができるし、政府や大学財団を相手に賃金、労働条件、厚生福祉などに関して団体協約を締結することができるようになる。

▲政治活動の許容がカギ〓教授労組は、教授も賃金生活者であり、大学教育の政策づくりに組織的に参加すべきだという立場だ。一般労組レベルの争議権は要求しないが、政治活動の保障を要求している。

教授労組の盧重鐗(ノ・ジュンギ、韓神大学教授)対外協力室長は「教授個人の政治活動は認めながら、労組レベルで禁止することは矛盾」と話した。

民主労働党の段炳浩(タン・ビョンホ)議員も、政治活動の保障などを認める改正案を別途に提出する案を教授労組と議論している。

▲私学団体の反対〓韓国大学法人連合会は「教授は学問の自由が保障されており、学事運営などでなんの制限もないのだから、一般労働者の労動基本権とは違う」と述べた。

また、特定の主張を貫くための労組設立であれば、圧力団体と差がないため、労働基本権とはほど遠い主張、ということだ。

連合会の宋永植(ソン・ヨンシク)事務総長は「私学経営権を前面に出して教権を侵害することができないように、公共性を前面に出して経営権を侵害してはならない」とし「教員労組のため小中高校の現場が崩壊している現実を直視する必要がある」と指摘した。

▲教授労組〓2001年に任意団体として設立された教授労組の加入者は1100人。10月7日、労働部に労組設立申告書を提出したが、現行法に反するとの理由で反却された。

これを受け、教授労組は「教育労働者に対する差別」とし、同月24日、国家人権委員会に陳情を提出した。



inchul@donga.com