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[社説]「民主化運動」を再考する

Posted October. 29, 2005 03:14,   

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警察官7人を死亡させた東義(トンウィ)大事件を民主化運動と認めた民主化補償審議委員会の決定に対する違憲審判請求が、憲法裁判所(憲法裁)で、「却下5」対「違憲4」の合憲という結論が出された。憲法裁決定の多数意見は、東義大事件が民主化運動なのか、民主化運動でないのかに関する見解を明らかにしたのではない。民主化運動かどうかを問う前に、「遺族は、問題の決定で、人格権や名誉権を侵害された直接の当事者と見ることはできないため」、憲法訴願を請求する条件を満たしていないという判断だ。

少数意見を述べた判事4人は、まず、「国家のために法を執行して殉職した警察官の遺族として持つ自負心と社会的名誉が傷つき」、憲法訴願を請求する条件になると考えた。そして、東義大事件について、「不当に拉致・監禁された同僚警察官を救出しようとする警察に対抗し、密閉された屋内で火炎瓶と石油を用い、7人の警察官を死に至らせた行為は、自由民主主義と法治主義に対する挑戦だ」と規定した。「いかなる民主的目的をもっても許されない暴力手段を動員することは、民主主義を追求する民主化運動と見ることはできない」というのが結論だ。

多数意見と少数意見を総合すると、憲法訴願請求人の条件が問題にされなければ、「民主化運動」の決定が違憲となった可能性が高い。「自由民主的基本秩序及び法治主義の精神と価値に符合しない民主化運動の認定決定を、そのまま放置することはできず、反対意見を開陳しておく」という文句に、少数意見の意思が込められている。法理的には、憲法訴願請求の条件を厳格に問う多数意見が正しいと言えるが、「東義大事件が民主化運動という民主化運動審議委の決定が誤りであるという判断」を歴史に残すために、少数意見が明らかにされたのだ。

民主化運動審議委は、憲法裁の決定の深い意味を心に刻み、自由民主主義の基本秩序及び法治主義の精神と価値に符合しない行為を、民主化運動と認めることを慎まなければならない。自由民主主義体制を壊すために活動したスパイや舍北(サブク)事件のさい、労組委員長の何の罪もない妻を拘束しリンチした人々を、民主化運動関連者と認めることは、真正な民主化運動の光を濁すことになる。