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不在者申告をめぐる相次ぐ問題提起

Posted October. 13, 2005 07:06,   

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不在者投票の範囲が大幅拡大された改正選挙法が初めて適用される10・26国会議員再選挙を控えて、一部地域で不在者申告を大量に代理で受け付けた事例が見つかり、波紋が広がっている。

中央選挙管理委員会(選管)は、蔚山(ウルサン)北区の選管が他人の住所と名義を盗用して虚偽の不在者申告をした疑い(選挙法違反)でチョン容疑者(45)を蔚山地検に告発したと12日、明らかにした。

選管によるとチョン容疑者は11日午後、不在者申告期間の7〜11日に239人もの不在者申告書を孝門洞(ヒョムンドン)事務所に提出した。

選管は「チョン容疑者が提出した不在者申告書に記載された連絡先に確認してみた結果、少なくとも13人が『鄭容疑者に不在者申告の代理受け付けを頼んだことがない』と言った」と話した。

チョン容疑者が提出した不在者申告書には、署名捺印や住所地が抜けているものが40件余りに達することがわかった。

8月に改正された公職選挙法(第38条・不在者投票)によって、今度の再選挙では有権者の誰でもが、不在者申告さえすれば居住地で投票をすることができる。

しかし、この過程で代理投票が発生する可能性があり、秘密投票が保障されないこともあるなどの問題が提起された。与野党も一歩遅れて不在者投票の要件を強化する方向で、選挙法を再改正する案を検討している。

また、選管は京畿道富川(キョンギド・ブチョン)の遠美(ウォンミ)甲でも2通以上を受け付けた不在者申告書が合計539通であると発表した。

これと関連して選管は、「虚偽申告の疑いのある不在者申告書をすべて調査する」とし、「しかし不在者申告をしようとする人が申告書を作成した後、提出を他人に頼む行為は違法ではない」と説明した。

一方、ハンナラ党の李貞鉉(イ・ジョンヒョン)副スポークスマンは同日、「富川遠美甲地域の同役場数ヶ所を確認した結果、その地域に居住していない人が一人が50枚を代理で受け付けた事例が見つかった」と主張した。李副報道官は「代理提出者がウリ党の関係者という証拠がある」と付け加えた。

しかし、ウリ党の富川遠美甲地域の候補である李相洙(イ・サンス)前議員は、「中央党レベルで不在者投票のための応援活動をしたなら分からないか、私たちとは全く関係のない話」と反論した。

ウリ党の徐瑛教(ソ・ヨンギョ)副スポークスマンも記者会見を行い、「不在者申告の代理受け付けは違法ではない」とし、「ハンナラ党が政治攻勢のために選挙を混濁とさせている」と主張した。

現行の選挙法上、不在者申告を虚偽にした者は3年以下の懲役、または500万ウォン以下の罰金刑に処されることになる。



tesomiom@donga.com