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10・26再選挙の居所投票制の問題点

Posted October. 12, 2005 07:04,   

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10・26国会議員再選挙のための不在者申告の締め切りを翌日に控えた10日、ある有権者の自宅の電話ベルが鳴った。某候補を支持する知り合いに「投票するつもりか」と聞かれ、この有権者は「投票日に他の用事がある」と答えた。約1時間後、この知り合いがやってきて不在者申告書を見せながら、親切に不在者投票に対して説明し始めた。「申告書に住所(住民登録地)、居所(郵便物をもらえる場所)、電話番号、氏名、捺印だけして郵便箱に入れれば良い。投票用紙が届けられれば、投票用紙にボールペンのキャップで起票し、郵便箱に投函すれば全てが終わる。」

10・26再選挙を控えて、いくらでも起こりうることだ。8月4日に改定された公職選挙法によって、軍人、警察公務員だけでなく、一般の人も申告さえすれば、不在者投票ができるようになった。特に再選挙の場合、総選挙と違って不在者投票所を別に設けず、自宅や職場などで投票用紙をもらって「居所投票」ができるようになっている。

このため、各候補側は再選挙の低い投票率を勘案すれば、不在者が当落の変数になりえると見て、「不在者確保」のための競争に乗り出している。問題は不在者申告から投票にいたるまで本人の身元確認の手続きが省略されていて、「代理行為」が可能なため、この過程で不正の入り込む余地が高いという点だ。

不在者申告の雛形は誰でも簡単に手に入れられる。中央選挙管理委員会(選管委)のホームページでダウンロードすることもでき、区・市・邑・面の役場でも本人確認などの気難しい手続きなしにもらうことができる。

これと関連して各候補陣営では数々の組織的な「売票」、「代理投票」の可能性が提起されている。京畿道富川市(キョンギド・ブチョンシ)遠美(ウォンミ)甲地区に出馬したある候補は、「物証は提示することはできないが、不在者申告をすれば5万ウォン、投票用紙を持ってくれば5万ウォンを追加支給するという噂が広がっている」と主張した。このため、各地域区の洞責任者や班責任者らに手数料を与えて、担当地域別に不在者票を割り当てたという話も聞こえてくる。

同地域に出馬した他の候補陣営は、「有権者本人も知らないうちに、投票をした場合も発生しうる」と述べた。投票不参の意志が明確な有権者の不在者申告書を虚偽で作成し、『望む場所』へ投票用紙を送ってもらって代理投票をしても、選管委がこれを摘発するのは簡単ではないということだ。

中央選管委側は、「こうした行為が摘発されれば、当選無効になる。また有権者が5万ウォンをもらってこの事実を届け出れば、最大5000万ウォンまで補償金がもらえるため、不正行為は難しい」としながらも、心配している様子である。中央選管委が11日、再選挙が行われる4つの地域選管委に、「有権者が本人の意思によって不在者申告をしたかどうか確認調査するように」と指示したのもこうした背景からだ。

選管委はこれから再選挙の場合にも、一定期間不在者投票所で投票するようにする案も検討すると明らかにした。しかし、もうすぐ行われる今回の再選挙で代理投票をはじめ不正行為がただ1件でも摘発された場合、大きな波紋が広がるものと予想されている。



yongari@donga.com