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大統領、傍受承認申請書に年に3度署名

Posted August. 25, 2005 02:59,   

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通信秘密保護法上、国家情報院(国情院)が裁判所の令状なしに合法的に傍受できる手段である「大統領承認」は、委任専決なしに大統領が直接署名して傍受を承認していたことが24日、明らかになった。

国情院は通常、毎年2、6、10月にそれぞれ情報・捜査機関が提出した傍受計画書をまとめた後、国情院長名義の文書を作成して「2級秘密」として分類し、大統領に傍受承認を申請してきたとのこと。

これは通信秘密保護法の施行令に従ったもので、国情院は毎回40〜50人の傍受対象者について一度に承認申請を行ってきたとされている。大統領の承認を受ける傍受対象者は、主に外国人であるという。しかし、彼らに対する傍受の過程で、彼らと通話した韓国人も自然に傍受されたものと見られる。

通信秘密保護法は、国家安保に必要な場合、高等裁判所の首席部長の許可のみで通信制限措置(傍受)ができ、敵性国家(北朝鮮など)や外国人に対する傍受は書面で大統領の承認を得るようにしている。「大統領傍受承認要請書」には、傍受の種類、対象、範囲、期間、執行場所、執行方法などをすべて記載するようになっている。

このため、元大統領らも承認要請書に直接署名する過程で、最近議論の的になっている携帯電話傍受について十分知っていたものと推定される。

国情院はこうした手続きを経て、大統領から傍受の承認を受けた後、携帯電話傍受装備(CASS)で傍受を行ってきたことが、検察の捜査で明らかになった。検察は、この過程で国情院の傍受権が濫用されていた可能性について調査している。また、国情院が大統領に承認を申請する際に、一部国内政治家などを含めて不正傍受を行っていたかどうかについても調査中だ。



gun43@donga.com jefflee@donga.com