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「名誉毀損」対「免責特権」 魯会燦議員の実名公表巡り論争

「名誉毀損」対「免責特権」 魯会燦議員の実名公表巡り論争

Posted August. 20, 2005 03:04,   

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魯会燦(ノ・フェチャン)民主労働党議員が、国家安全企画部(安企部、国家情報院の前身)の盗聴テープを通じて「特別な手当」授受疑惑が持ち上がっている元・現職検事たちの実名を公開したことと関連し、違法性を巡って論争が起こっている。

魯議員は、国会・法制司法委員会で発言した他、記者室に前もって報道資料を配布して、この報道資料をインターネットのホームページにも載せた。

一般的に言えば、魯議員が盗聴テープに登場する検事たちの実名はもちろん、盗聴された対話内容まで公開したという点で通信秘密保護法に違反したと見られる。通秘法第16条は「盗聴内容を公開したり、漏らしたりした者は10年以上の懲役と5年以下の資格停止に処する」と規定している。魯議員の発言内容が事実でない場合、名誉毀損の責任も負う可能性がある。

問題は、魯議員の発言が国会議員の兔責特権範囲に属するか否かということだ。

ひとまず、魯議員の国会法司委での発言が兔責特権の範囲にあたるという点には異見がない。憲法第45条は「国会議員が国会で職務上行った発言と票決について、国会の外で責任を負わない」と国会議員の兔責特権を規定している。

しかし、記者室に報道資料を配布したことに対する兔責特権の適用可否については意見が行き違う。

最高裁判所は、1987年に「国是は『反共』ではなく、『統一』でなけれなければならない」という報道資料を配布した疑い(国家保安法違反)で起訴された兪成煥(ユ・ソンファン)元議員の事件について、1992年に兔責特権を幅広く認めた公訴棄却の判決を下した。

検察はこのような判例を引用し、1997年、「釜山(ブサン)の建設会社資金の国民新党流入説」に関して、資料を配布して名誉毀損の疑いで告訴された秋美愛(チュ・ミエ)国民会議議員(当時)に「公訴権なし」の処分を下した。

しかし、ある中堅の法曹人は「既存の最高裁判所判例だけを追いかけるのではなく、問題がある兔責特権の範囲に関し、起訴を通じて判例を変える必要がある」と話した。

インターネットのホームページに報道資料を載せたことは兔責特権の範囲に属しないという見解が多い。

検察の関係者は「兔責特権が適用されるためには『国会内で』『職務上』行った発言という二つの要件を満たさなければならない」とし「インターネットのホームページは国会の外の一般人を対象にしたものであるだけに、二つの要件をすべて満たすものではない」と話した。



jin0619@donga.com