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政治的?創造的?

Posted August. 17, 2005 06:27,   

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2003年10月に側近不正問題が浮上するや、再信任国民投票提案は、後で憲法裁判所によって「大統領の信任如何は憲法上国民投票の対象にならない」との理由で事実上違憲判定を受けた。

最近、首相と内閣の内閣除籍水準に権力を委譲すると言った大連合政府(大連合)の提案が15日、光復節(クァンボクジョル=日本植民地支配からの独立記念日)演説で明らかにした「国家権力濫用罪の民・刑事上の時效排除」主張も、部分的に違憲の是非に巻き込まれた。

2003年3月には監査院の会計検事機能を国会に移管させると言ったが、監査院側が「憲法97条に会計監査と職務監察機能を担当するように規定しているため、憲法の改訂なしには不可能」と反発したこともある。

盧大統領の同様な態度には「法は固定されているのではなく、目的が正当なら拡大解釈して運用するか、その目的に合わせて変えなければならない」という一貫した論理がある。

先月29日、大連合政府を重ねて提案しながら「憲法解釈において形式論理と概念法学的な解釈方法論を乗り越えてはならない。法論理をあまり社会現実を制約する方向で解釈してはならない」と言ったことも、そのような見方を反映している。

盧大統領のこのような態度は1980年半ば、時局事件の弁論に出て形成されたようにみえる。当時、盧武鉉(ノ・ムヒョン)弁護士は労働者や大学生たちを弁論する過程で、形量調整のために検察や裁判府と妥協するよりは、独裁権力の統治手段として働いている実定法の不当性を強く主張したことで知られている。

盧大統領は1987年、大宇(テウ)造船ストのとき、労働関係法の代表的な毒素条項とされた「第3者介入禁止」条項によって14日間拘束されたこともある。

1978年5月の弁護士開業後、釜山(ブサン)で租税専門弁護士として活動してから、時局事件の弁護士に変化する過程を経る中で、法が抱えている善悪の両面をすべて身につけたわけだ。

法の両面を体得した法律家としての経験が、法律的論争の伴う提案をよく出すようにする要因で作用するという分析mもある。

自ら法をよく知っていると思うので、政治的提案をするときも新しい法論理を作り出し、それが論争をもたらすことは、繰り返されはならないことだ。



jnghn@donga.com