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裁判所行政処、安眠島に研修所敷地を無計画購入

裁判所行政処、安眠島に研修所敷地を無計画購入

Posted August. 09, 2005 03:07,   

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裁判所行政処が昨年「行政首都が移転されれば、近くに休養施設として使える研修所が必要になるかもしれない」という漠然とした理由で、忠清南道泰安郡安眠島(チュンチョンナムド・テアングン・アンミョンド)の国際観光地周辺の土地1万7000坪あまりを買い入れておいたことについて、監査院の指摘を受けたことが明らかになった。

▲事業計画なしにむやみに取得〓8日、監査院によると、裁判所行政処は昨年8月、忠清南泰安郡道安眠島一帯の海辺地5万6627m²(1万7160坪)を購入した。

この土地は、鑑定評価額基準で68億ウォンほどだ。裁判所行政処は、この土地を京畿道金浦市(キョンギト・キムポシ)の旧金浦登記所の空き地など、首都圏と忠清道一帯に最高裁が保有していた遊休土地3548m²(1075坪)と交換形式で取得したと監査院は明らかにした。

監査院の監査結果、裁判所行政処は「行政首都が移転されれば、忠清圏域に休養機能を持ち合わせた裁判所教育研修所が必要になりえる」という理由から、事業計画や予算の協議もなしに土地を購入したことが判明した。

現在、国有財産法と予算会計法によると、最高裁判長と法務部長官は裁判所と法務部所属機関の司法施設について長期計画を策定し、予算が要る事業に対してはあらかじめ企画予算処長官と話し合うようになっている。

このため、新たな研修施設を建てるため土地を購入するためには、まず研修設立の必要性、司法施設事業の優先順位、年度別推進日程など、研修設立に対する妥当性を検討し、企画予算処との話し合いを経、「第2次司法施設長期計画(02〜11年)」に反映しなければならない。

さらに国有財産法によると、国有財産を交換するときは目的を明確にし、適正であるかどうか確認する必要がある。

一方、司法部が忠清道圏に移転する内容を含めた新行政首都建設特別法は、裁判所行政処が土地を取得して2ヵ月後に当たる昨年の10月に、憲法裁判所で違憲決定を受けた。

以後、行政中心複合都市建設計画と共栄機関の地方移転計画を受け、司法部はソウルに残るものとして最終確定されている。

▲長期間「眠れる土地」になる恐れも〓裁判所行政処は、今でもこの土地に裁判所研修設立計画を立てずにいる。監査院の関係者は「事業推進へのめどが立たず、裁判所行政処が購入した土地が長期間遊休土地になるものと予想される」と説明した。

監査院は今年6月、裁判所行政処に「漠然とした将来の必要性を見越し、あらかじめ土地を取得することがないようにし、取得土地が長期間遊休土地にならないようにしかるべき対策をまとめるように」と注意を促したという。

これに対し、裁判所行政処の関係者は「司法部に研修施設がないのだから、しかるべきところを探して安眠島一帯に決めたわけで、行政首都移転とは特別かかわりはない。そのあたりの土地価格が値上がりし始めたので、とりあえず取得を先にし、後で予算を後押しするつもりだった」ことを釈明した。同関係者は、「予算の注入と用地の使い道を工夫しているところだ」と付け加えた。

一方、監査院は裁判所行政処が登記電算化事業を進める過程で、裁判所行政処公務員たちの海外出張費を請負会社持ちにさせた事例と、施設工事に組まれている予算を業務推進費や海外研修費に使った事例も摘発し、注意・要求をしたと述べた。



tesomiom@donga.com