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退職年金、個人納付金も所得控除対象に 財経部が控除限度引き上げへ

退職年金、個人納付金も所得控除対象に 財経部が控除限度引き上げへ

Posted August. 08, 2005 03:04,   

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今年12月に導入される退職年金のうち、加入者が個人的に納める納付金が所得控除対象に含まれる。また、退職年金と個人年金の所得控除限度が、現在の240万ウォンより高くなる。

財政経済部(財経部)は7日、同内容を盛り込んだ租税制限特例法改正案を9月の通常国会に提出することを決めたと明らかにした。

会社が年間給与の一定額を退職年金口座に納付し、勤労者がさらに納付金を払って運営する「確定寄与型(DC)」商品が所得控除対象となる。しかし、会社だけが毎年一定額を納付する「確定給与型(DB)」商品は、勤労者が個人的に払う納付金ないため所得控除対象にはならない。

所得控除限度は退職年金と個人年金納付金の合計額を基準に決められる。

例えば、現在個人年金に月20万ウォンを納めているAさんの場合。年間240万ウォンが課税対象所得から除外される。個人年金も所得控除上限線の適用を受けるからだ。

Aさんは、来年から退職年金にも月10万ウォンずつ納付すれば、Aさんの年金納付金の総額は360万ウォンに増える。現行通り所得控除限度が240万ウォンなら、退職年金納付金120万ウォンは所得控除の対象外となるが、これを引き上げるということだ。

現実的に、個人年金は納付金が月平均10万ウォン前後の加入者が多いだけに、退職年金口座に勤労者が納める金額が個人年金以上に増える可能性は低い。このため、政府が現行の控除限度(年間240万ウォン)を大幅に引き上げる必要性はあまりない。

しかし財経部は、個人年金だけで控除限度に到達した勤労者には限度額を引き上げる必要があると説明している。財経部の関係者は「今月末までに控除限度を確定する計画だ」と話した。



legman@donga.com