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課税不服10件のうち4件は「税務当局の過ち」

課税不服10件のうち4件は「税務当局の過ち」

Posted August. 01, 2005 06:08,   

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会社員のA氏は2000年4月、連立住宅の相続をうけた。

すでに1軒所有していたA氏は相続で2住宅保有者になり、2002年にさらにマンションを買い入れ、3住宅者になった。

A氏は相続でもらった住宅を2003年3月に売ったが、譲渡所得税1000万ウォンが課せられた。

これは誤った課税だった。相続当時1住宅者が2002年以前に相続でもらった住宅を2004年末までに売れば、譲渡所得税を非課税するという「所得税法・施行令付則」を税務公務員が確認しなかったのだ。納めなくてもよい税金を払うところだったA氏は、異議申立を通じて救済を受けた。

誤った課税により、納税者が不服申し立てする事例が増えている。

31日、国税庁と国税審判員院よると、異議申し立て、審査請求、審判請求など納税者の課税不服申し立て件数が、2000年の8904件から昨年は1万4973件で68.2%増えた。

税務当局が2000年から4年間、6万5件の課税不服の件を処理した結果、2万3054件(38.4%)が誤った課税と判明した。

課税に不服とした10件のうち4件は、納税者に納めなくてもいい税金を課したか、過度に多い税金を課したわけだ。

課税不服のうち、税務当局の過ちと判明した割合(引用率)は昨年39.3%で、2000年以降約40%台を維持している。

国税庁の李鍱東(イ・ヒョンドン)法務課長は「すべての課税件数の中で誤った課税件数の割合は0.6%台」と話した。

国税庁は誤課税と関連して、昨年まで税金を課していない公務員だけ懲戒してきたが、今年初めて税金を過度に課した職員も懲戒することにした。

不当に税金が課せられたと判断されるなら、異議申し立て、審査請求、審判請求などを通じて救済を受けることができる。

異議申し立ては納付通知を送った税務署に申し込み、審査請求は国税庁本庁の審査科に請求すれば良い。これは決まった法や規定内で課税内容に不服があるときに利用する制度だ。

法や規定自体に問題があれば、国税審判院に審判請求をすればよい。

国税庁のインターネットホームページ(www.nts.go.kr)で国税情報サービス、納税者権利救済などを順にクリックすれば、課税に不服する手続きと書式を確認することができる。



libra@donga.com