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大統領・首相など、時価3000万以上の株保有禁止

大統領・首相など、時価3000万以上の株保有禁止

Posted July. 30, 2005 03:06,   

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今後、大統領と首相は業種を問わず、時価3000万ウォン以上の株式の保有が禁じられる。

また、国会議員と長官・次官など1級以上の公職者と、財政経済部(財経部)金融政策局や金融監督院(金監院)の4級以上の公務員の場合、保有している株式のうち職務との関連性が認められる時価3000万ウォン以上の株式は、必ず投資信託会社や資産運用会社などの金融機関に任せなければならない。行政自治部(行自部)は、こうした内容を盛り込んだ「公職者倫理法施行令改正案」を29日付で立法予告した。

公職者倫理法は今年11月18日から施行される。改正案によると、株式の白紙信託対象者らが、保有株式と関連した政策の立案・執行または法令の制定・改正に関連した業務に従事したり、保有している株式と関連した許認可・免許・特許・捜査・調査・監査・検査などの業務を遂行する場合、職務との関連性を認めて、株式を金融機関に信託することになる。国政全般にわたった業務をつかさどる大統領と首相の場合、立法の趣旨上、株式の保有自体が基本的に禁止される。

盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領は、現在、株式をまったく保有しておらず、李海瓚(イ・ヘチャン)首相は「現代峨山(ヒョンデ・アサン)の株式保有運動」などを通じて購入した株式など1000万ウォンに相当する非上場株式だけを持っている。

国会議員と長官・次官など残りの対象者の「職務との関連性」は、9人からなる「株式白紙信託審査委員会」が判断する。株式の評価基準は、上場株式の場合は時価だが、非上場株式は額面価格だ。

信託対象者が信託を拒否したり、信託した後に信託財産の運用などにかかわった事実が発覚すれば、1年以下の懲役や1000万ウォン以下の罰金刑に処される。

一方、行自部は、退職した公職者が私企業に就職しようとする場合、事前に公職者倫理委員会で職務との関連性があるかどうかの確認を受けるよう義務付けた。これまでは所属機関の首長が、就職した後に職務との関連性を判断してきた。



orionha@donga.com