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極貧層の扶養対象、女性・二親等を除外へ 与党が関連法改正案

極貧層の扶養対象、女性・二親等を除外へ 与党が関連法改正案

Posted July. 27, 2005 03:03,   

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与党ヨルリン・ウリ党は、基礎生活保障受給者(極貧層)を選定するとき、法的に義務付けられている扶養対象範囲が、除外の基準として働くことに注目、その範囲を縮小し、基礎生活保障受給者の対象範囲を増やす方針を決めた。

ウリ党はそのために、現在、受給権者の一親等・直系血族と配偶者または「生計をともにする二親等以内の血族」になっている扶養義務対象の規定を見直し、二親等以内の血族は扶養義務対象から除外する内容の国民基礎生活保障法改正案を作り、通常国会で可決させることにした。

一方、政府とウリ党は同日、身体の不自由な人が保険に加入する際、障害となっていた「障害者契約審査基準」を廃止し、身体の不自由な人も一般の人々と同一の審査を受けられるようにするという新基準を、今年8月下旬までに作ることにした。

ウリ党の文錫鎬(ムン・ソクホ)第3政策調整委員長によると、政府与党間協議会は同日、国会で金融監督院と保険会社、障害者団体関係者らが出席したなか、こうした内容の障害者保険の改善案を進めることで一致した。

ウリ党は、これによって1205億ウォンの予算がさらに必要とされるが、3万3000人が追加で基礎生活保障受給の恩恵を受けられるようになるものと見込んでいる。保健福祉部(福祉部)によると現在、基礎生活保障受給者は約14万3000人。彼らは2人家族の世帯をベースに、政府から月66万ウォンの補助を受けている。

ウリ党の李穆熙(イ・モクヒ)第5政策調整委員長は26日、国会で丁世均(チョン・セギュン)院内代表らの出席した高官政策会議でこのように述べた。現在は、所得のない祖父と所得のある孫(二親等血族)が一緒に暮らしている場合、孫の所得では祖父まで扶養できる能力がなくても、法的に祖父を扶養することが義務付けられていて、祖父は基礎生活報奨金を受領できない。しかし、今後はこうした場合も祖父が基礎生活報奨金を受領できるようにしたいとのことだ。



cij1999@donga.com