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裁判所、金宇中前会長の賠償責任はないと判決

裁判所、金宇中前会長の賠償責任はないと判決

Posted July. 04, 2005 04:05,   

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(株)大宇(テウ)の粉飾会計を通じた詐欺貸し出しについて、裁判所が実質的なオーナーだった金宇中(ウジュン)氏は、当時公式の理事ではなかったので、損害賠償の責任を問うことができないという判断を下した。

ソウル中央地方裁判所の民事合議22部(部長判事・朴正憲)は、朝興(チョフン)銀行が「偽の財務諸表を信じて、(株)大宇の社債を買収して損害をこうむった」とし、金氏ら(株)大宇の前役職員17人を相手どって起こした49億ウォンの損害賠償請求訴訟で、1日、原告一部勝訴の判決を下したと、3日、明らかにした。裁判所は、被告のうち7人に対して、5億ウォンを賠償するよう言い渡した。

しかし、裁判所は、「金氏は問題になった1997年の粉飾会計当時、(株)大宇の理事に登記されていなかったので、商法上の責任がない」とし、「業務執行指示者の損害賠償の責任を定めている商法の条項も、1998年12月に制定されたため、金氏には適用されない」と明らかにした。

朝興銀行は(株)大宇の1997年度の財務諸表を土台に発行された50億ウォンの社債を1998年9月に買い入れて、損害をこうむった。朝興銀行は、02年12月、金氏らを相手どって訴訟を起こした。

裁判所は、「被告らの粉飾会計によって原告が損害をこうむった事実は認められる。しかし、民法上損害賠償の消滅時効(3年)が過ぎて訴訟を起こしたため、民法によって賠償を受けることはできない」と指摘した。金融当局が1999年11月、大宇グループに対する中間実体調査の結果を発表したため、朝興銀行が訴訟を起こした時点は消滅時効が過ぎていたということ。

裁判所はそのかわり、商法401条に定められている「理事の第3者に対する不法行為の責任条項」を適用して、「株式会社の理事が悪意か重大な過失によって任務を怠り、第3者に対して損害を与えた時には、損害賠償の責任が認められる」とし、理事ら7人に対し5億ウォンの賠償を言い渡した。この場合、理事の不法行為による第3者の損害賠償請求権は、消滅時効が特になく、一般法定債券の消滅時効の10年が適用されるとのこと。

裁判所はまた、朝興銀行が、「大宇の海外法人が、銀行に返済すべき金をBFC(大宇グループ海外秘密金融組職)を通じて、大宇に送った」と主張したことに対して、「海外法人がBFCに金を送ったのを、貸出金を返済できなかった理由と見ることは難しい」として受け入れなかった。



woogija@donga.com