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新言論法「条項の多くが違憲」、ハンナラ党公聴会で専門家ら指摘

新言論法「条項の多くが違憲」、ハンナラ党公聴会で専門家ら指摘

Posted June. 28, 2005 06:03,   

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国会・文化観光委員会所属の沈在哲(シム・ジェチョル)ハンナラ党議員が27日、国会で開催した新聞法及び言論被害救済法改正のための公聴会で、これらの法条項のかなりの部分が違憲だという法学者らの指摘が出た。

ハンナラ党の朴槿恵(パク・グンヘ)代表は公聴会に参加して、「これらの法で国民の知る権利が侵害される可能性があるだけに、国際的基準と市場論理に反する条項は修正するように求める」と話した。

▲新聞法〓崇実(スンシル)大学の姜京根(カン・ギョングン)教授(法学)は、まず「誰であれ、定期刊行物及びインターネット新聞の編集に関しては、同法または他の法律に従わなければ、どんな規制や干渉もできない」(3条2項)という条項が、新聞の機能を記した憲法21条3項に違背していると強調した。「国家はもちろん、私人でもこの『新聞法や他の法律』が定めた場合には、新聞などに対する規制や干渉ができるという一種の白紙委任だ」というのだ。

また、編集委員会を置くことができるようにした18条は、事実上強行規定であるだけに違憲なので改正されなければならず、「広告内容が社会倫理、他人の名誉や基本権を明白に侵害すると判断された場合、掲載を拒否することができる」という主旨の11条1、2項は、発行人の編集権を否定するため、廃止されなければならないと話した。

これと共に、マーケットーシェアによって市場支配的な事業者を推定するようにした17条は憲法上の平等原則に反し、新聞発展委員会(27条)と広告収入及び有料部数の申告(16条)なども違憲だと力説した。

李在教(イ・ジェギョ)弁護士は「新聞法は結局、政権が放送とオー・マイ・ニュース(oh my news)のような政権寄りの媒体にアメを与えて、東亜(トンア)、朝鮮(チョソン)、中央(チュンアン)日報などに鞭を振り下ろすこと」とし、「新聞法を廃棄してインターネット新聞に対する登録規定を追加するレベルで、以前の定期刊行物法を改正すれば良い」と話した。

▲言論被害救済法〓韓国外国語大学の文在完(ムン・ジェワン、法学)教授は△言論報道は公正かつ客観的でなければならないという4条、△インターネット媒体を除いた放送社、日刊新聞社に苦情処理人を置くようにした6条、△マスコミ報道が国家的・社会的法益を侵害した場合、言論仲裁委員会及び被害者ではない第3者も是正勧告できるようにした32条などが代表的違憲条項だと指摘した。

特に、文教授は「是正勧告条項は『言論の自由を制限する立法に対して明確性の原則を要求』する憲法原則に反する」とし、「是正勧告はその内容が外部に公表されることで強制力を発揮して、マスコミ各社は信頼の低下を憂慮して報道内容を言論仲裁委の勧告基準に合わせようとする傾向を見せる」と憂慮した。



ddr@donga.com