Go to contents

自治体職務への監査、憲法裁が判断

Posted June. 10, 2005 06:33,   

한국어

監査院が行う地方自治体に対する全面監査に正当性があるのかどうかを巡る判断が、憲法裁判所で下されることになる。全国234の基礎自治体の責任者会である「全国の市長、郡長、区庁長協議会」(権文勇会長=ソウル江南区庁長)は9日、光州(クァンジュ)で会長団会議を開き、監査院の監査に対して憲法裁に権限争議審判を申し出ることを決議した。

権限争議審判は、国家機関同士や、国家機関と地方自治体の間で起る権限争いの是非を正す手続き。憲法裁が監査院の全面監査について権限を越えたものと判断すれば、監査を取り消し、または無効にすることができる。

協議会は決議文で「監査院の監査は、対象機関や範囲、内容、方法などにおいて目的が不明瞭だ。地方自治の本質を大きく損ねており、現政権の地方分権理念に正面から反するもの」と主張した。

監査院は来年の地方選挙を控え、今月から1年間、全国の16広域自治体と234基礎自治体に対して全面監査を実施する予定だ。

訴訟代理を受け持っている法律事務所の「ネクストゥロー」の康容碩(カン・ヨンソク)弁護士は、「個人の不正や職権乱用などを監査するのではなく、10年前の資料まで要求し、全自治体の職務活動全般を監査するのは監査権の乱用だ」と話した。

野党ハンナラ党も「今回の監査は来年の地方選挙を控え、野党の自治体首長をやり玉にして進められている」と反発し、対策作りに取り掛かった。234の基礎自治体の責任者のうち、ハンナラ党公認の市長、郡長、区庁長は149人にのぼる。



李姃恩 鄭勝豪 lightee@donga.com shjung@donga.com