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宗教財団の「建学理念」反映し法案修正へ 私学法でウリ党

宗教財団の「建学理念」反映し法案修正へ 私学法でウリ党

Posted June. 08, 2005 06:31,   

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与党ヨルリン・ウリ党は私学法改正案のうち、開放型理事の任用と関連して宗教財団私学に対しては、理事会の3分の1以上を占める開放型理事を宗教的建学理念と一致する人物だけを任用できるように、法案を修正することにした。

同党の池秉文(チ・ビョンムン)第6政策調整委員長は7日、「宗教的建学理念と無関係な外部関係者が理事会に入る場合、宗教財団史学の運営方針に混乱が生ずる恐れがある。教育委所属の党議員たちだけでなく、指導部も法案調整に同意している」と発表した。

ウリ党の私学法改正案は、「学校法人は、理事定数の3分の1以上を学校運営委員会または大学平議員会が推薦する人物で選任しなければならない」と規定している。これに、「宗教財団史学に対しては、宗教的建学理念と一致する人物だけ、開放型理事で任用できるようにする」と言う但し書きを付けた。

ウリ党は、法案が調整されれば、宗教財団の建学理念を毀損する恐れが大きいといって、集団で法改正反対世論を主導して来た宗教財団指導者たちと各宗教信徒たちの反発を鎮めることができると期待している。

しかし、法案が調整される場合、宗教財団史学と他の史学との間の公平性問題が提起されることと予想される。

一般の各史学財団は、「すべての私学は勤勉、奉仕などそれなりに追い求め実践して来た建学理念があるのに、宗教財団史学に対してだけ建学理念を保障するのは不当だ」と主張している。



李明鍵 gun43@donga.com