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贈与税、「今の売買価格」が基準 納税者は大混乱

贈与税、「今の売買価格」が基準 納税者は大混乱

Posted June. 08, 2005 06:33,   

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ソウル居住のKさんは昨年、父親からマンションを一軒相続した。Kさんは当時、他の人と同様、国税庁の基準時価(6億ウォン)に合わせて贈与税の9900万ウォンを納めた。

すっかり忘れていたKさんは最近、巨額の税金を追徴された。

管轄の税務署から贈与税の追徴分7800万ウォンと、納付不誠実加算税(年10.95%)まで納めるよう通知されたのだ。

贈与日から2カ月後、同じ地域の同じ大きさのマンションが8億ウォンで取引されたため、それに合わせて税金を取り立てるというのが税務署の理屈だった。

Kさんの税務代理人は「税務署の説明は、納税者に数千世帯もあるマンションの将来の売買事例価格まで占って払えと言っているものだ」と話した。

ソウル江南区道谷洞(カンナムグ・トゴクトン)にある高層マンション、タワーパレスを含めて3軒を所有している朴某さん(62、女性)。今年から譲渡所得税が3住宅以上保有者に対して重課税される上、財産税の急増を負担に重い、タワーパレスを贈与することにした。

ところが、朴さんは贈与をためらっている。

基準時価通りに自己申告すれば、贈与税は2億3400万ウォン。一方、近所のマンションの売買事例価格(16億ウォン)を勘案して自己申告すると、贈与税が4億2100万ウォンに増加する。雪だるまのように膨れ上がる税金ももったいないが、朴さんが贈与を見合わせる理由は別のところにある。

朴さんは「増える贈与税は何とかなるといっても、後で16億ウォンより高い売買事例が出れば、税務調査をされる恐れがある」と不満を漏らした。

贈与税をめぐる納税者の混乱が深刻な水準に達している。贈与の対象になるマンションではない、隣人の売買事例価格を基準に贈与税を課せるよう税法が改正されたためだ。

●税法、どう変わる?

財政経済部は03年末、相続贈与税法を改正し、翌年から施行に入った。

従来は、直接相続及び贈与の対象になる財産が鑑定を受けたり、売り出される場合のみ、時価が認められ、巨額の税金を納めていた。しかし、04年からは、該当の財産と似たような物件が鑑定または売買された事例が出れば、それを基準に税金を払うことになっている。

面積や位置、用途が酷似している他のマンションの実勢価格である「売買事例価格」を相続・贈与税を納める基準にしているのだ。

従来は、贈与日を前後して各3ヵ月間、該当財産の時価(鑑定価格、売買事例価格、競売価格、公売価格、補償価格など)を基準に税額を算定するのが原則だったが、通常贈与時点にこのような時価資料がなく、国税庁の基準時価が主に使われた。

昨年から国税庁の基準時価より高い売買事例価格が基準価格になったため、贈与税の負担がさらに重くなり、基準も曖昧なため納税者が混乱に陥っている。

H銀行のプライベート・バンキング(PB)センター税理士は「今年に入り、贈与税に関する電話相談が2時間に1本の頻度で寄せられ、ほぼ毎日対面相談もしているが、売買事例価格を説明しても顧客は理解できない様子だ」と語った。

●「他人事ではない」

問題は売買事例価格の基準が曖昧であること。マンションは階層と向き、修理有無によって売買価格が異なるため、どの事例を適用するかによって税負担が大きく違ってくるのだ。

税務当局は、多様な売買事例価格の中で、最も高い価格を基準に贈与税を追徴している。しかし、一部の地域ではこのような原則が守られておらず、公平性に欠けているとの批判もある。

しかも、売買事例価格は贈与税だけでなく、相続税にも適用される。そのため、高額資産家はもちろん、住宅を1軒所有した人にも該当するため、今後混乱はますます激しくなる見通しだ。

例えば、基準時価7億ウォン相当のマンションを妻と共同名義で所有する場合、控除金額(3億ウォン)以上の部分については売買事例価格に沿って贈与税を納付しなければならない。

また、配偶者のいない1住宅保有者が財産を相続する際、控除金額(住宅及びその他の財産含む)の限度は5億ウォンであり、それを超過する住宅を相続すれば、売買事例価格が適用される。

玄鎮権(ヒョン・ジングォン)亜州(アジュ)大教授は、「どのような売買事例を適用するかに関する税務当局の裁量が大きいため、副作用の生じる恐れがある。実勢価格のシステムが構築され、売買事例価格が客観化するまでは、基準時価で一本化し、納税者を保護する必要がある」と述べた。



車志完 鄭景駿 cha@donga.com news91@donga.com