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外国資本の租税回避に歯止め

Posted June. 06, 2005 06:30,   

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外国資本がタックス・ヘイブンに設けたペーパーカンパニーを通じて韓国に投資した場合も、国内で得られた利益に対しては課税する方向に、租税協約と国内税法が改正される。しかし、租税協約は相手国との協議を経なければならないうえ、相手国に認めている既得権を譲渡させるのはなかなか難しいものとみられ、条約の改正が実現するかどうかは不透明だ。

財政経済部は6日、「外国人や韓国人が税金の回避を狙いに、タックス・ヘイブンを通じて韓国に投資した場合は、それによる所得に対し韓国政府が課税できるよう、税法に明確に定める」と発表した。

さらに「第3国の居住者が韓国と租税協約を結んでいる国にペーパーカンパニーを設立して、その恩恵を受けることがないよう明文化し、既存の租税協約も同様の方向に改める」と話した。

韓国は現在、マレーシアや米国、日本など62ヵ国との間で租税協約を結んでいる。

同部の李京根(イ・ギョングン)国際租税課長は、「一部の外資系ファンドが、租税協約を根拠に課税に服さない例があり、これを明確にする必要がある」と背景について説明した。

政府のこのような方針は、韓国に流入した一部の外国資本が、タックス・ヘイブンや租税協約を盾に膨大な収益を得ているにもかかわらず、税金を払っていないと言う批判の声を意識したものとみられる。

同部は7〜10日にソウルでマレーシアと租税協約の改正に向けた第2回目の交渉を行い、タックス・ヘイブンに使われているマレーシア・ラブアンを適用の対象から取り除くことについて話し合う予定だ。

また、同部は外国人が全体株式の25%以上を保有した寡占株主である場合と、資産の50%以上が不動産である会社の株式の譲渡による投資利益に対しても、韓国政府が課税できるようにする方針だ。



李炳奇 eye@donga.com legman@donga.com