Go to contents

すべての不動産譲渡税、取り引き価格が基準に

すべての不動産譲渡税、取り引き価格が基準に

Posted May. 12, 2005 23:16,   

한국어

2007年から住宅、土地、商店街などすべての不動産を販売する際、実際取り引きした価格を基準に譲渡所得税を納めなければならない。こうなると、譲渡税の負担が大きく増えるようになる。

今は投機地域に指定された所や1世帯・3住宅など特別な場合でなければ、実際の価格より低い基準時価(マンション)や公示地価(土地)を基準に譲渡税を課している。

韓悳洙(ハン・スンス)副首相兼財政経済部長官は12日、記者懇談会で「譲渡税の課税基準を実際の取り引き価格に全面的に切り替える内容の所得税法改正案を、来年の定期国会に提出して2007年から施行する計画」との見解を明らかにした。

また、韓副首相は「しかし、1世帯・1住宅など現行の譲渡所得税の非課税要件はそのまま維持することが原則」との見解を明らかにした。

これによって、譲渡税の課税基準は1983年後およそ20年ぶりにまた実際の取り引き価格に変わることになった。

現在、譲渡税非課税の対象は△1世帯・1住宅△8年以上直接耕作した農地を売却するとき△農地を相互交換するときなどだ。

すでに、実際の取り引き価格で譲渡税を課す場合は△土地投機地域に指定された忠清南道天安市(チュンチョンナムド・チョンアンシ)など41の地域の土地売買△住宅投機地域に指定されたソウル江南区(カンナムク)など32の地域の住宅売買△1世帯・3住宅、6億ウォン以上の高価住宅、偽装転入による不動産売買などだ。

去年1年間、不動産の取り引きは150万件余りだったし、このうち87万件に対して譲渡税が課せられた。また、このうち28%である24万件は実際の取り引き価格で譲渡税が課せられた。

李ジョンギュ財政経済部税制室長は「すでに実際の取り引き価格で譲渡税を課す地域が多く、不動産価格及び取り引き量によって税金の収入が変わるため、税収がどれくらい増えるか推算することは難しい」とし、「税率を引き下げるか否かは、綿密に検討した後決める」と話した。

一方、韓副首相は「期待したほど内需回復につながらず、自動車など14品目に対する特別消費税の弾力税率適用を年末まで延ばす」ことを明らかにした。

政府は、去年3月24日から去年末まで乗用車の特別消費税率に弾力税率を適用して、税負担を20%軽減する措置を取ったが、内需回復のために今年6月まで延ばしたことがある。