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土地取引許可地区の林野取得、6ヵ月以上の居住必要

土地取引許可地区の林野取得、6ヵ月以上の居住必要

Posted May. 06, 2005 23:19,   

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9月から、土地取引許可区域内の林野を購入するためには、最低6ヵ月間その地域に住まなければならない。また、来年からは許可区域内の土地を買う際に申告した用途と異なる使い方をして摘発されれば、土地価格(公示地価基準)の最高20%にあたる課徴金が課せられる。

建設交通部(建交部)は6日、このような内容を盛り込んだ土地市場安定策を進めることにしたと明らかにした。

▲土地取引許可制の強化〓許可区域内の林野の取得要件が「土地の所在地やこれと隣接している市郡の居住者」から「土地所在地の居住者」に縮小された。

さらに、実需要者であることを立証する「土地使用計画書」を提出し、市・郡・区役所長の許可を受けなければならない。

このため、実需要者でなければ許可区域内の林野の取得が難しくなる。農地に対してはすでに同制度が施行されている。

土地取引許可区域は現在、全国土の15.5%の46億3400万坪で首都圏の大部分の地域と、行政首都および企業都市関連地域の相当数が含まれる。

農業を営むと取引を許可されて土地を取得した後、不法な建築物を建てるなど、別の用途に使えば最高土地価格の20%を罰金として支払わなければならない。これは、現在の500万ウォン以下の罰金より大きく強化されたものだ。

大規模開発事業が予想される地域は、開発計画作りと同時に土地取引許可区域に指定し、投機性の取り引きを水際で防ぐ予定だ。開発計画が知られるとすぐ土地価格が値上がりするため、開発確定段階での規制は間に合わないという。

宅地開発、産業・観光団地作り事業、都心再開発事業などが対象だ。軍事施設や上水源保護区域、開発制限区域の規制緩和もここに含まれる。

▲投機地域指定も強化〓3ヵ月ごとに指定していた土地投機地域も、同月からは毎月指定することにした。土地投機地域に指定されれば、譲渡所得税を実際取引価格基準に支払わなければならない。

土地取引許可区域に指定されて以降にも地価の値上がりに歯止めがかからなければ、投機地域に早期指定する方策も視野に入れている。建交部は「3ヵ月連続上昇」を指定の目安として検討している。



myzodan@donga.com