Go to contents

老朽化住宅、再建築しやすくなる

Posted May. 05, 2005 22:52,   

한국어

50世帯未満の共同住宅は、再建築開発による利益還収の対象から除外され、再建築の際に賃貸住宅を建てる必要がなくなる。

また、再建築推進状況の点検班を発足させ、安全診断や違法の有無などの調査に当たり、むやみな再建築を取りしまることになる。

建設交通部は5日、同様の内容が盛り込まれた「都市及び住居環境整備法施行令の改正案」をまとめ、国務会議での議決を経ったうえで、19日から施行すると発表した。

改正案によると、50世帯以上の共同住宅は再建築によって容積率(敷地面積に対する建物の延べ面積)が少しでも大きくなれば、賃貸住宅の建設が義務付けられる開発利益の環収制の適用対象になる。

当初は50世帯以上でも容積率が30%以上増加した場合に限って、対象になっていた。

開発利益の環収対象から除外となる50世帯未満の共同住宅は、首都圏に8万3000世帯あって、共同住宅全体の8%程度を占める。

竣工から15年以上の集合住宅が30%以上であることと、1985年以前に建てられ、老朽化した住宅が全体の半分以上であれば、再建築が認められる。

また、再建築事業の透明性を高めるために、再建築推進状況の点検班が常設される。

同点検班は、△再建築の可否を決める安全診断についての職権調査△再建築が難しい団地に対し、再建築を煽るような行為の取り締まり△再建築の担当建設会社や撤去業者の選定過程についての調査などに当たることになる。



jsonhng@donga.com