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建交部の新基準で譲渡・相続税の負担増必至

建交部の新基準で譲渡・相続税の負担増必至

Posted April. 28, 2005 23:25,   

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7月から全国620万軒の一戸建て住宅・集合住宅・集合アパートは、建設交通部(建交部)が29日発表する公示価格を基準に譲渡所得税と相続・贈与税を課する。

これを受け、首都圏と忠清道(チュンチョンド)圏を中心に譲渡税と相続・贈与税の負担が大きくなる見通しだ。

総合不動産税(総不税)の賦課対象から外される賃貸住宅価格は3億ウォン以下に制限され、ソウル江南(カンナム)地域のマンションの持ち主は賃貸事業者として登録しても、総不税の課税対象になる。

財政経済部(財経部)は28日、税制発展審議委員会を開き、このような内容の税制見直し案を報告した。

同見直し案によると、7月から一戸建て住宅などの譲渡税および相続贈与税の課税基準は相場の80%くらいの建交部の公示価格に取り替えられる。現在は、土地に対する建交部の公示地価に建物に対する国税庁の評価価格をプラスした国税庁の基準時価が基準だ。また、マンションに対しては今のように国税庁の基準時価が課税基準に使われる。

財経部の李鍾奎(イ・チョンギュ)税制室長は「都市地域は課税基準金額がやや値上がりし、地方は値下がりするのだから、総量的な国税収入には大きな変わりがないだろう」と説明した。

しかし、不動産の専門家たちは首都圏など、大都市住宅に対する国税庁の基準時価は現在の相場の40〜50%しか繁栄しておらず、税負担が大きく増えるだろうと予想した。

財経部はまた、購入賃貸(家を買って賃貸するもの)に対しては、公示価格3億ウォン以下、専用面積25.7坪以下の家を5軒以上10年間賃貸する際に限って総不税の課税対象から外すことにした。この際5軒は同じ市道の中に位置していなければならない。

一方、国税庁は同日全国のマンションなど、共同住宅650万軒あまりを対象に算定した基準時価が昨年より下落したことを明らかにした。



higgledy@donga.com libra@donga.com