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不法な外貨持ち出し、80件摘発

Posted April. 24, 2005 23:02,   

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外貨を不法に国外へ持ち出し、不動産などに投資した企業と個人が集団で摘発された。

金融監督院(金監院)は24日、外為取引の申告抜きに不法に海外へ外貨を送金した34の企業と個人46人を摘発し、1ヶ月〜1年間外為取引の停止などの制裁措置をとったことを明らかにした。

金監院は、このうち違法性の大きい1企業と個人1人を検察に、また9企業と個人34人を国税庁にそれぞれ通達した。

顧客の外為取引の確認義務に反した5銀行に対しては、自主的な検査後措置結果を報告させることにした。

金監院によると、中小企業の代表A氏は03年10月、国内で『ファンチギ(通貨の違う2つの国にそれぞれ口座を作り、一方の国の口座に入金し、もう一方の国の口座からその国の貨幣で引き出す不法外国為替取引の手法)』ブローカーに5億ウォン(約40万ドル)を払ってから、中国で人民元に切り替えてもらい、中国の不動産に投資した。ブローカーを通じた外貨の交換は『ファンチギ』にあたり、政府に申告せず海外の不動産に投資するのは不法だ。

他の中小企業の代表B氏は04年3〜4月の3回にわたり、中国に留学している子供2人に留学経費として計60万ドルを送金した後、このうち33万ドルと現地銀行から借り出した87万ドルで現地の住宅を購入したものと判明した。

しかし、外国の不動産を取得する際には当局に申告しなければならないなどの手続きをよく知らなかったため、不法を犯す場合も少なくないものとされている。

金監院の趙聖來(チョ・ソンレ)外為調査チーム長は「相当数の違反事例は関連法規や取引手続きなどをよく知らないため起きたことだ。銀行が外為取引を望む顧客に取引手続きを説明するようにする一方、手続きおよび注意事項をパンフレットにして配布する予定だ」と説明した。



roryrery@donga.com