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人権委、非正規職の政府案にブレーキ

Posted April. 14, 2005 23:12,   

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国家人権委員会(趙永晃委員長)が、非正規労働者関連法案に対して、労働人権保護に十分ではないとして修正を求める意見を提出することに決め、政府と財界が反発している。

このため、労使政の当事者らが国会で実質的な議論を始めた非正規職法案の処理過程に、かなりの波紋をもたらす見通しだ。

▲主要内容〓人権委は、国会で審議中の「期間制及び短時間労働者の保護等に関する法律案」と「派遣労働者保護等に関する法律改正案」を検討した結果、不正規職に対する差別解消や労働人権の保護に十分ではないことが分かり、修正を求める意見を国会と労働部に表明することにしたと、14日明らかにした。

人権委の「意見表明」は、「勧告」とは違って、該当機関が受け入れるかどうかを返答する必要はない。

人権委はまず、期間制法案について、「期間制労働者の使用を合理的な事由がある場合に限り、制限的に許可する『事由制限』規定をもうけることが必要であり、使用期間も一定期間に制限しなければならない」ということで意見がまとまった。

また、期間制労働者について、「同一労働同一賃金」の規定を明文化しなければならないとした。

これは、これまで労働界が主張してきた期間制労働者に対する事由制限及び同一労働同一賃金の明文化をそのまま受け入れたものだ。

しかし、派遣制労働者の場合、「現実を考慮して、一時的に派遣労働者の賃金を使用事業主が直接雇用した労働者賃金の一定割合以上に保障したり、派遣事業主の労働者派遣の対価を一定の割合で制限する案を検討するのが妥当だ」と指摘した。

人権委は、派遣対象業務の許容範囲を全面的に拡大した政府案に対しては、「派遣労働の乱用の問題が大きいため、現行のポジティブ方式(派遣労働者許容範囲を一定の業種に限って制限的に認定)が望ましい」という意見を提出した。

また、派遣労働者の労働3権の保障と関連して、「派遣労働者が使用事業主を相手に、団結権及び団体交渉権を実質的に行使できるように、使用事業主の事業場の労使協議会に派遣労働者が参加できる法案を設けなければならない」という意見も表明した。

鄭康子(チョン・ガンジャ)人権委常任委員は、「全員委員会で参加委員8人のうち7人が、このような内容で合意した」とし、「今回の意見表明は、法案に対する基本的な原則と方向提示であり、具体的事案は労使の自律交渉を通じて決定されるべきものだ」と話した。