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FTの「韓国バッシング」、なぜ?

Posted April. 04, 2005 23:04,   

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政府が国内の金融機関を支配する外国資本の透明さを高めるための制度を導入しようとしていることについて、英国の経済日刊紙のファイナンシャルタイムズ(FT)が、連日のように韓国政府を猛烈に批判している。

同紙の攻撃は△銀行における外国人理事数の制限△経営参加を狙いに持株が5%以上になると、報告を義務付けている「5%ルール」に集中している。

先月31日、5%ルールについて「精神分裂症的(schizophrenic)だ」と露骨な批判を浴びせた同紙は、3日付けでは「欧州連合(EU)が銀行の外国人理事数に制限を設けようとしている韓国の銀行法改正案を、世界貿易機関(FTA)に提訴する計画だ」と報じた。

上記の両制度はいずれも米国や英国などでは実施されているのに、同紙が問題にしている背景には別の思惑があると韓国政府は判断している。

▲とてつもない「外国人銀行理事数の制限」への批判〓同紙は3日、「外国人理事数の規制が盛り込まれた韓国の銀行法改正案が国会で可決されると、WTOの規定に違反になる。EUによる提訴の動きは、(韓国の)反外国人感情が外国人をターゲットにした不公正な政策づくりを煽り立てているという懸念が高まっていることを受けてのものだ」と伝えた。

しかし、前後の経緯を見ると、同紙の主張には無理がある。

韓国で銀行理事数の制限が話し合われたのは昨年11月からだ。尹増鉉(ユン・ジュンヒョン)金融監督委員長が同紙とのインタビューで、「国内銀行の外国人理事数が、理事会の過半数にならないよう抑える必要がある」と話した。

外国人所有の銀行が家計向けの貸出に偏り、金融機関本来の機能や安定性が損なわれているとの判断からだった。ただし、WTOとの間で締結している金融関連の取り決めに理事数の制限に関する内容がないため、法制化ではなく慣行として定着を図る方針だった。

こうした問題意識は政界にも見られ、現在、銀行法改正案が議員立法で国会に上程されている。しかし、可決は難しいというのが大方の見通しだ。

同紙は銀行法改正案の国会可決を既定のことのように報じ、これを慣行として定着させることにも批判的だ。

「法律に定めがないのに、金融監督委員会が第一(チェイル)銀行を買収したスタンダード・チャータード銀行(SCB)に対し、新しい理事の半数を韓国人にするよう要求した」と批判したことがある。

しかし、英国も金融監督庁(FSA)の指導を受け、外国の金融機関に対し3人以上の理事陣の構成と、このうち1人以上は自国人にすることを求めている。

米国はより厳しく、銀行の理事は選任の1年前から銀行所在地の100マイル以内に居住していなければならないという居住地制限の既定まで設けている。

▲「5%ルール」への露骨な批判〓同氏は先月31日、韓国政府が最近改正した5%ルールについて、「経済ナショナリズムで、過酷な制度」と厳しく批判した。

5%ルールとは、最初は「単純投資」と言って韓国内の企業に投資した後、事実上の「経営参加」を図る外国資本の不公正さを解消するための制度だ。5%以上の持株を保有すれば、保有の目的を金融監督当局に知らせるようになっている。

実際、先月29日から今月2日までに、5%ルールによる新しい報告をさせたところ、これまで「単純投資」と言い続けてきたソーバリン資産運用やエルメスペンションズマネージメントなどの海外ファンドが保有の目的を、「経営参加」に変更していることが分かった。

米国や日本も同制度を取り入れており、英国の場合は「3%ルール」と韓国より厳しい。さらに、韓国の制度は諸外国に比べ寛大なものになっており、厳しいとは言えないと専門家たちは口をそろえる。

漢陽(ハンヤン)大學の李商彬(イ・サンビン)経営学教授は、「米国は報告から最大で20日間、議決権の行使を禁じているが、韓国は5日に過ぎない。資金の造成についても米国は今後の使用予定資金まで報告しなければならないが、韓国はそうではない」と話した。

むしろ、韓国の制度は嘘の報告に対する明確な処罰条項がないため、制度の趣旨を生かせないという指摘もある。実際、海外ファンドは資金の造成について、大半が「自己資金」としか記載せず、出処を明らかにしていない。

▲隠れた思惑があるか〓多くの先進国で実施されている制度について、同紙が「韓国バッシング」に出ているのはなぜだろうか。

金融監督委員会の関係者は、「SBCやエルメスなど韓国に投資している英国系銀行やファンドの利害を代弁して、韓国の金融監督当局に働きかけているのではないか」と話した。

別の関係者は「これまで見下していた韓国が関連規制の強化を進めていることで、欧州の利害関係者らがFTを通じて阻止を図っているものと考えられる」と分析した。

金融監督委員会は同紙をはじめとする欧州のマスコミに積極的に対応する方針だ。これにより、先月31日付けの記事に対する反論の報道文を今週中に掲載するよう同紙に求める計画だ。



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