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50世帯未満のマンション再建築、賃貸住宅建設義務の対象外

50世帯未満のマンション再建築、賃貸住宅建設義務の対象外

Posted March. 17, 2005 22:29,   

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マンションなどを再建築する際に、賃貸マンションの建設を義務付ける「再建築開発利益還元制」が5月17日から施行される。ただし、既存の住宅数が50世帯未満であったり、再建築で増える容積率(大地面積対比建物の全延べ面積の割合)が30%未満であれば、賃貸マンションを建てなくても済む。

これを受け、賃貸マンション建設義務から外れるソウル江南(カンナム)、龍山(ヨンサン)、永登浦(ヨンドゥンポ)区一帯の中層再建築マンションは、再建築事業に弾みがつくものとみられる。建設交通部(建交部)は、このような内容の「都市および居住環境整備法の施行令改正案」をまとめ、17日に立法予告し、2ヵ月後の5月17日から施行する計画を明らかにした。

改正案によると、再建築の段階が△事業の施行認可を受ける前ならば、容積率の増加分の25%△事業の施行認可を受けたものの、分譲承認申請を行えなかったならば10%を賃貸マンションとしなければならない。

今回の措置で、再建築で増える容積率が30%未満であったり、既存の住宅が50世帯未満である江南区狎鴎亭洞(アプクチョンドン)の現代(ヒョンデ)6、7次マンションと漢陽(ハンヤン)3、5次マンション、永登浦区汝矣島洞(ヨイトドン)の木花(モッカ)、薔薇(チャンミ)マンションなど、8万7800世帯あまり(2003年末基準)のマンションが対象外になるものと予想される。

建交部はまた、マンションの密集地域より居住環境が劣悪であるにもかかわらず、再建築事業が遅々として進まなかった集合マンションと一戸建て住宅の密集地域の再建築事業を活性化するため、許可基準を緩和した。

集合マンションなど、小規模な集合住宅の密集地域で3分の2以上の住宅が再建築の許可要件を備えれば、一帯を「整備区域」に指定し、再建築を認めることにした。今までは地域内のすべての住宅が要件を満たさなければ、再建築ができなかった。

さらに、一戸建て住宅の密集地域では、再建築の可能な世帯数を現在の300世帯以上から200世帯以上に低下した。



黃在成 李相錄  jsonhng@donga.com myzodan@donga.com