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新聞販売所への大々的調査、何の意図か

Posted March. 08, 2005 22:37,   

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公正取引委員会(公取委)は8日、全国19新聞社の494販売所を相手に、いわゆる「過度な景品提供」など不公正取引行為に対する現場調査に取り掛かると発表した。

公取委はまた、昨年上半期に実施した販売所の調査と今回の調査結果を土台に、過度な景品提供を指示したり、支援した疑いの持たれる新聞社に対しては、今年上半期中に本社も調査する方針だと付け加えた。

景気低迷で経営の難しい新聞業界に対する公取委の調査は、マスコミに対する圧迫として作用する可能性が少なくないとみられる。

許宣(ホ・ソン)公取委競争局長は、「インターネット届け出センターを通じて不公正取引行為に対する情報提供が入って来た全国301カ所の新聞販売所と、公取委が法違反頻発地域に指定した6地域193販売所を対象に、来月15日まで6週間、現場調査を実施する」と発表した。

公取委は過度な景品と無価紙提供などを集中点検し、違法事例が摘発されれば、課徴金賦課、是正命令、警告などの措置を取る方針だ。

許局長は、「今回の調査は、来月の届け出褒賞金制施行を控えて実施するもので、昨年1月1日以後の違法行為が調査対象だ。予定通り、今年上半期に、新聞社本社に対しても調査するつもり」と話した。

公取委はまた、届け出褒賞金制度と関連して、過度な景品や無価紙など新聞告示違反行為を届け出る者には、法違反の程度などによって、違反額の5〜50倍に達する褒賞金を支給する計画だと発表した。

公取委が、△大々的な新聞販売所の調査△褒賞禁制度の施行△新聞社本社に対する調査を相次いで計画していることに対し、新聞業界では何らかの意図のある圧迫だとみる見方もある。

特に公取委は、今までマスコミを調査する際、主要新聞社をターゲットにした前例が多いという点から、調査の公平性と中立性に対する疑問も少なくない。

また、届け出褒賞金制と関連しても、褒賞金が法違反金額の最低5倍から最高50倍までと幅が大きく、公取委の恣意的な解釈が介入する可能性が高いと専門家らは分析する。

金ジョンソク弘益(ホンイク)大教授(経済学)は、「最近、公取委の新聞関連政策方向をみると、どんな戦略的意図を持っているのかが分かる。新聞社販売所の調査などは、正常な営業活動を阻害しないよう、最小限の範囲内で実施されなければならない」と言った。



申致泳 higgledy@donga.com