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「勝敗の偶然性がない」ソウル地裁、賭けゴルフに無罪判決

「勝敗の偶然性がない」ソウル地裁、賭けゴルフに無罪判決

Posted February. 20, 2005 22:20,   

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億単位の賭けゴルフに「賭博でない」という裁判所の判決が出て、賭博の概念と範囲をめぐる議論が広がっている。しかも、同判決は従来の判例とは異なるため、さらに関心を集めている。

ソウル南部裁判所刑事6単独の李政烈(イ・ジョンヨル)判事は、巨額を賭けて数回にわたって賭けゴルフをした疑い(常習賭博)で身柄を拘束された李被告(60)ら4人に対して18日、いずれも無罪を言い渡した。賭けゴルフが賭博に該当しないため、これを刑法上の賭博罪として処罰することができないということだ。

李被告らは、前もってそれぞれのハンディキャップを決めて、ハンディキャップと実際の打数差によって、1打当たり一定の金額をかけるいわゆる「ストローク」方式などを使い、02年12月から昨年5月まで、32回にわたって8億ウォン余りのゴルフ賭博をした疑いで、昨年起訴された。

▲従来の判例とは違う〓これまで裁判所は「単純娯楽」の範囲を超えた巨額の賭けゴルフに対して、賭博罪を認めてきた。特に最高裁判所は03年、10回程度にわたって10億ウォン台の賭けゴルフをした疑いで起訴されたシンアングループの朴順石(パク・スンソク)会長事件に対して常習賭博罪を適用し、有罪判決を言い渡した原審の判決を確定した。

最高裁のある判事は、「最高裁は巨額の賭けゴルフに対し、一貫して賭博罪を認めてきた」と述べた。

問題は同判決をきっかけに、上級の裁判所が判例を変更する可能性があるかどうかということだ。ほとんどの判事は、賭博罪に対する裁判所の判例と法学者の解釈に照らし合わせてみれば、そうした可能性は高くないと述べている。

▲賭博罪の中核は「勝敗の偶然性」〓刑法246条は、「財物を持って賭博をした者は500万ウォン以下の罰金か過料に処する」と定めている(常習賭博は加重処罰)。ここにおいての「賭博」に対しての判例と学説は「財物を賭けて偶然な勝負により、その財物の得失を決定すること」と解釈する。

したがって賭博罪の中核は、「勝敗の偶然性」だ。李判事も賭けゴルフを無罪と判断した最も重要な根拠として、「勝敗の偶然性がない」ことを挙げた。「花札やカジノなどとは違って、ゴルフは勝敗の全般的な部分がプレーヤーの腕によって決定する運動試合だ」ということ。

李判事は特に、「賭けゴルフが賭博行為に当たるとしたら、プロゴルフでホール毎の試合結果によって賞金が決まる『スキンス』ゲームも賭博であり、朴セリ、朴祉垠(パク・ジウン)選手がお互いに財物を賭けてゴルフ試合を行う場合も賭博罪に当たるだろう」と説明した。

しかし、最高裁の判例と学説は、「勝敗の決定に多少でも偶然性が認められる限り、当事者の腕が勝敗の決定に相当な影響を与えても賭博に該当する」とみている。

このため、囲碁・将棋、マージャンなど、勝敗に財物をかけて賭け事をする場合も賭博罪を認める。ただ、刑法246条1項の端緒規定によって、その財物の価値が少なくて「一時娯楽」に過ぎない時は例外にしているだけだ。

一方、ドイツなど一部の国では賭博で勝敗を争う方法を基準に、「賭」と「博」を区別している。韓国相撲、ボクシングなどを観戦しながら賭けをする場合のように、勝敗が賭け事をする当事者の腕と全く関係なく決定される場合が「賭」に当たり、当事者が直接花札、将棋、マージャンなどをする場合が「博」に当たる。

ドイツ刑法は、「博」のみを処罰対象にしている。賭けゴルフも一種の「博」だ。韓国刑法は、「賭」と「博」を区別しないで、「賭博」を共に規定して同じ法定刑に処罰するようにしている。

こうした法理からみて、巨額の賭けゴルフに対しては賭博罪を認めざるを得ないという見解が強い。

李判事は昨年、良心的兵役拒否者に対する1審判決で無罪判決を言い渡して話題を集めたりもしたが、その判決は上級裁判所で破棄された。



李秀衡 全智媛  sooh@donga.com podragon@donga.com