Go to contents

出資総額制限制度、有力弁護士が憲法訴訟に意欲

出資総額制限制度、有力弁護士が憲法訴訟に意欲

Posted February. 18, 2005 22:42,   

한국어

李石淵(イ・ソグヨン)弁護士は18日、「違憲的な制度である出資総額制限制度の憲法訴訟を起こすのに必要とされる検討を終えており、関連企業が憲法訴訟を起こすならば事件を引き受ける考えだ」と述べた。

昨年、新行政首都特別法の違憲決定を引き出すのに重要な役割を果たした李弁護士は、この日、全国経済人連合会(全経連)付設の国際経営院が主催した最高経営責任者・月例朝食会で「憲法に具現された市場経済の原理と憲法に一致する経済・社会政策の方向」という講演を通じて、このように話した。

李氏は「姜哲圭(カン・チョルギュ)公正取引委員長が、民間経済に対する国の介入を一部認めた憲法第119条2項をあげて、出資総額制限制度の正当性を強調しているが、同条項は、憲法を補足する例外条項だ」とし「国家の公権力が民間経済に干渉できる限界を定めた第126条などに違反する出資総額制限制度は、違憲的な制度であり、廃止されるべき」だと指摘した。

また「出資総額制限制度の違憲性についての法理的な検討を終えており、請求資格のある各企業が、憲法訴訟を起こせば、それを代理する考えだ」とし、「今後、企業の活動に不便を与える法令と制度を綿密に検討し、憲法上問題になるのは直しいくつもりだ」と話した。

李氏は、さらに「政府が最近、政府与党間協議を通じて作った『行政中心都市建設案』も、憲法と憲法裁判所の決定を明確に違反している」と指摘した。これと関連し、財界関係者は「多くの大手企業が出資総額制限制度に大きな不満を持っているが、政府との正面対決を甘受してまで、憲法訴訟を起こせるところがあるかどうかは、まだ分からない」と話した。



朴重鍱 sanjuck@donga.com