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過料滞納の場合、 加算金が77%まで

Posted January. 24, 2005 22:56,   

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過料を期限内に納めない場合、加算金は77%まで課せられる。

また、過料を納めることができるのにもかかわらず高額を常習的に滞納した者は、裁判所の裁判を通じて拘置所などに収監させることがともできる。

これまで過料は納めなくても加算金が課せられず、制裁する方法がなくて、故意的に滞納する事例が多かった。

法務部は24日、過料賦課と取り立て、処罰及び納付方法などを総括する「秩序違反行為の規制法」を作って25日に立法予告すると話した。

同法が施行されれば600あまりの法律で個別的に規定されている過料取り立て体系が一本化する。

▲主な内容〓生活廃棄物を無断で投棄した場合、スピート・オーバーで無人取締器に摘発された場合、農産物の原産地を表記しなかった場合などに過料が課せられる。

現行制度のもとでは過料はいくら遅く納めても加算金は賦課されなかったが、新しい法が施行されれば過料に最高77%まで加算金が課せられる。

納付能力があるにもかかわらず、決まった金額以上の過料を1年以上または年に3回以上滞納した人は、裁判所の裁判を通じて最長30日間拘置所などに収監する制度も新設される。

許可などを要する事業の経営者が納付能力があるのに、その事業と関連した過料を3回以上納めなかったときは許可停止や取り消しも可能だ。

経済事情などで納付期間内に過料を納めることができない場合、納付を延期するか数回にわたって分けて納めるようにする制度と、納付能力がない場合一定条件のもと行政機関が取り立て手続きを中止して留保する「欠損処分制度」も導入する。

▲法律制定の背景〓行政法規を破った場合、課せられる4種の制裁手段のうち過料は刑罰に続いてたくさん活用されているが、執行率が極度に悪く実效性に疑問が提起されてきた。

刑罰は執行率が98.6%であり、課徴金と犯則金は執行率がそれぞれ84%、83%である一方、過料は50%に止まっている。

犯則金未納時には即決審判に持ち込まれるし、課徴金未納時には営業取り消しや営業停止になるが、過料は未納しても強制する方法がないからだ。

法務部の安永踖(アン・ヨンオク)法務室長は「故意的な常習滞納者が急増したので、過料賦課と取り立てに係わる法を体系的に作った」と話した。



黃軫映 buddy@donga.com