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「セマングム」、原点に

Posted January. 17, 2005 23:14,   

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裁判所は17日、全羅北道扶安郡(チョンラブクド・プアングン)のセマングム干拓事業の訴訟と関連し「国会や大統領傘下に官民委員会を設け、干拓地の用途を特定した後、環境に及ぼす影響の評価を行い解決策を探るべき」だ、という調整勧告案を下した。

ソウル行政裁判所・行政第3部(部長判事・姜永虎)は同日、環境団体などが「セマングム干拓事業計画を取消すよう」訴え、首相と農林部を相手取り2001年に起こした政府措置計画の取消しを請求する訴訟で、こうした内容の調整勧告案を下し「その時点まで防潮堤をなくさないように」と注文した。この勧告案は、原告(環境団体)側と被告(政府)側が14日以内に異議の申し出をしない場合には、確定判決と同じ効力を持つようになる。

しかし、どちらかの一方が不服とする場合、勧告案は取りやめになり、裁判所は来月4日の正式裁判を通じて事業計画の有効・無効に対する第1審宣告を行なうこととなる。勧告案が事実上、事業計画への全面的な再検討を意味するものであることから、双方がこれを受け入れようが、どちらか一方が拒否し1、2、3審の判決を経るようになろうが、長期にわたって事業が漂流する事態は避けられない見通しだ。

裁判所はこの日、勧告案に盛り込んだ「裁判所の立場」を通じて「セマングムのような国家レベルの事業を急ぎすぎて『第2の始華(シファ)湖』にするのは、次世代にとって最も大きな罪悪になるだろう」とし、「事業の規模と重要性を考慮する場合、これまでに提起された様々な問題点をもう一度検討するのは、決して時間の浪費にはならない」と指摘した。続いて「これまでにも淡水湖の造成に失敗した事例があるが、政策担当者のうち、誰もそれに対する責任を取ろうとせずにいる」と付け加えた。

裁判所はまた、消耗的な議論を防ぎ、事業を安定的に進めるため△干拓地の活用目的(農地なのか、複合産業団地なのかなど)△水質汚染源の遮断に向けた特別規定△予算の確保に向けた規定△事業全般を管理する機構の新設△政策決定時の重大な過失や偽りの報告などを問責できる条項——などを盛り込んだ特別措置法の制定を国会に提案した。

環境団体はこの日、裁判所の勧告案について歓迎の意を示したが、農林部と全羅北道は否定的な反応を見せ、今後の結果が注目されている。



woogija@donga.com