Go to contents

北朝鮮、私有財産権保護を法制化 昨年発刊の新法典で判明

北朝鮮、私有財産権保護を法制化 昨年発刊の新法典で判明

Posted January. 16, 2005 22:56,   

한국어

北朝鮮が一般住民のために昨年8月、「朝鮮民主主義人民共和国法典」(大衆用)を発刊したことが16日、確認された。

法典を入手した連合ニュースの報道によると、合わせて112の法律を収録した同法典には、相続法、ソフトウェア産業法、麻薬管理法、障害者保護法など13の法律が新しく記載され、昨年5月に改正された刑事訴訟法も含まれている。

法典を出刊した北朝鮮の法律出版社は序文で、「公民が法を知り、自らを守る助けになるように、社会主義憲法と現行部分法を収録した『法典』を編纂して発行する」と書いている。

韓国政府当局者は、「一部分、制定された法律と改正された法律が含まれているが、基本的には既存の法律を集大成したものだ」としながら、「一般人のためという目的で編製された点が特筆に値する」と話した。

北朝鮮法典に記載された主要法律は次の通り。

▲形事訴訟法〓捜査機関が刑事被疑者に対して恣意的な身柄拘束ができないように、逮捕令状を受けるように義務づけるなど、被疑者や被告人の権利を強化したのが特徴だ。条文も従来の305条から439条に大きく増えた。

被疑者に対する刑事立件の措置を下して取調べを担当する予審員は犯罪の軽重を判断し、労働鍛錬刑が予想される軽犯者に対しては、「特別に必要な場合」を除き、逮捕や拘束処分ができないように規定した。

また旧法では、犯罪の種類を区分せず、予審の段階から2ヵ月間被疑者が拘留できるようになっていたが、改正刑事訴訟法は軽犯罪の拘留日数を10日以内と大幅に短縮した。

改正刑事訴訟法はまた、公開裁判の原則を明確にし、裁判の独自性を保障する規定を新たに設けている。

ソウル大学法学部の韓寅燮(ハン・インソプ)教授は、「昨年4月の刑法改正により、刑事訴訟法の改正は必須不可欠であった」とし、「内容的にも客観的であり、精密な法的統制を期しており、軽犯と通常的な犯罪を分離して処理するなど、刑法の適用過程が具体化されたものと判断される」と話した。

▲相続法〓02年3月、4章58条で制定された相続法は、個人所有の財産に対する相続権を保障した。これにより、住宅や乗用車などの高価品を相続できるようになり、貨幣、貯蓄、図書、家庭用品、文化用品、生活用品などの個人消費財も相続財産に含められた。

住宅を相続財産に含めたことで、個人資金で建てた住宅はもとより、国家が長期賃貸の形式で住民に供給した国家所有の住宅に対する賃貸の権限までも相続できるようになった。

高麗(コリョ)大学北朝鮮学の南成旭(ナム・ソンウク)教授は、「相続範囲が拡大され、私有財産の保護を法制化したことに意味がある」としながらも、「個人が労働して貯めた財産への相続を国家が認めたが、まだ住宅と家庭用品に制限されている」と話した。

一方北朝鮮は、親を故意に扶養しない子女は親の財産が相続できないことにし、相続の順位を定めることで、相続財産を巡る家族間の紛争の余地を無くした。また、親を直接扶養したり、労働能力の不足で収入が少ない相続者の相続額を増やす一方、扶養義務を十分に履行しなかった子女の相続額は減らすことができるようにした。

▲その他の法律〓損害補償法は、機関はもとより個人の民事上の権益保護のために、財産・人身侵害行為に対する損害賠償責任と賠償額算定方法などを広範囲に規定した。

昨年6月に制定されたソフトウェア産業法は、ソフトウェア産業に対する国家計画生産体制の導入、流通システムの確立、技術インフラの拡充及び人材育成などを明示し、情報技術(IT)産業を集中育成することにしている。特に機関、企業、団体に対し、ソフトウェア関連設置・補修事業、コンサルティング、情報システム構築サービスなどはもとより、インターネット網事業に当たるコンピューター網のサービスを可能にさせた。

コンピューターソフトウェア保護法(03年6月制定)の場合、ソフトウェア著作権の登録制を実施して、著作権などの知的財産権を1次的に30年、最長で50年まで保護することにした。

昨年6月に改正された社会主義商業法は、市場の設置運営や商店、食堂、サービス業への営業許可制を明示した。

国民(ククミン)大学の張明奉(チャン・ミョンボン)教授は、「最近制定されたり、改正された経済関連法制は、南北協力の不確実性の除去に寄与するだろう」とし、「しかし、北朝鮮側が作った対外開放及び外国人投資関連法はまだ規定が不明だったり、紛争解決のための法制が不備な場合がある」と指摘した。



taewon_ha@donga.com