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[社説]汚職者に対する過度な寛容は禁物

[社説]汚職者に対する過度な寛容は禁物

Posted January. 14, 2005 23:10,   

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汚職犯罪に対する形量が軽すぎるという批判は今始まった話ではない。本紙がコンピューター補助報道(CAR)技法を通じて12年間の政治家、政府高官、公営企業の幹部らに対する判決と執行内容を分析した結果、「有銭軽罪」の現実が実証的に確認された。

不法政治資金や賄賂を受け取った政治家と政府高官は捜査を受けて身柄を拘束される時のみ騒がれる。裁判に入れば、保釈、執行猶予などで釈放されて、実刑を受ける場合があまりない。権力者らは実刑が確定しても数々の人的ネットワークを動員して、刑執行停止か赦免で釈放されるのが普通である。分析対象者の10%のみが実刑を満期服役したか現在服役中だというから、90%は途中で釈放されるというわけだ。これでは司正が恥ずかしくないのか。

コンピューター分析結果、特定犯罪加重処罰法が適用される巨額の収賄者ほど、一般の賄賂罪より執行猶予の割合が高くなっている。選挙法違反者に課される罰金は、免許取り消し処分を受ける飲酒運転者の平均罰金よりも少なかった。司法の正義が崩壊しているとため息をつくしかない。このため、権力と力を持つ被告人が一般の刑事被告人に比べてはるかに軽い処罰を受ける現実をいつの間にか当然視する風潮さえ広がっている。

父親が大統領の時、請託と共に1億5000万ウォンを受け取った金弘一(キム・ホンイル)議員事件の抗訴審で、裁判長は「世の中にただがないということを肝に銘じてほしい」と訓戒した。正しい話だ。司法部が不正なお金を受け取った政治家と政府高官に対して、厳正な判決を下し、世の中にただがないという教訓を教えなければならない。

汚職犯罪に対する司法部の過度な寛容が社会全般に汚職不感症をもたらす側面がある。司法部は権力型不正に対して厳正な判決を下さなければならない。司法部は全国の裁判所に汚職犯罪に対して統一した量刑基準を示し、一貫した宣告が言い渡されるように取り組まなければならない。とくに、刑が確定した汚職者に対して、大統領が赦免権を乱用してはならない。