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大物汚職者、実刑に服するのは8.3%だけ

大物汚職者、実刑に服するのは8.3%だけ

Posted January. 12, 2005 23:00,   

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不正腐敗に対する捜査と裁判が本格的に行われ始めた1993年以後12年間、収賄や選挙法違反など数々の疑いで捜査と裁判を受けた政治家、政府高官などいわゆる「大物汚職者」の中で、執行猶予や赦免などの釈放措置なしにまともに実刑に服した人は10%にも及んでいないことが分かった。一方、無罪の比率は同期間の一般刑事犯の平均無罪率より10倍も高かった。

こうした事実は本紙の特別取材チームが1993年以後12年間、政治家、政府高官、公企業の幹部、法曹人、前現職の軍将校ら464人に対する判決や保釈、刑の執行停止、赦免の可否などを追跡して「コンピューター補助報道(CAR)」技法を通じて分析した結果明らかになった。分析結果によれば、大物汚職者の464人のうち判決が確定した人は337人で、このうち実刑を言い渡された人は70人(20.8%)に過ぎなかった。残りは執行猶予を言い渡されて釈放されたか、それより軽い罰金、宣告猶予などを言い渡された。

また、実刑を言い渡された70人のうち41人は保釈、刑執行停止、赦免などで途中で釈放されており、28人(全体確定判決者の8.3%)のみがまともに実刑に服したか服役中であることが確認された。

刑の確定者337人のうち、懲役刑を言い渡されたものの、執行猶予の判決を受けて釈放された人の割合(執行猶予比率)を計算してみた結果、65.4%と、一般刑事犯の執行猶予比率の60.6%より高かった。一方、確定判決の出た337人のうち、無罪判決は26人(7.72%)に達し、一般人の無罪比率(0.79%)に比べてはるかに高かった。

結局、大物汚職者の場合、無罪判決を宣告される割合が一般人よりはるかに高く、有罪判決を言い渡されても刑量がとても軽く、まともに刑に服する場合が珍しいことが確認された。

司法正義の失墜は代表的な汚職事件である賄賂関連事件でさらに深刻だ。特定犯罪加重処罰法(特加法)上の収賄の疑いで起訴され確定判決を言い渡された112人のうち、無罪と罰金を宣告された11人を除いた97人の執行猶予の比率は69.1%に上った。特加法上の収賄は最低法定刑が殺人罪と同様に懲役5年である。

この12年間、選挙法違反で起訴されて確定判決を受けた国会議員70人のうち、当選無効に当たる罰金100万ウォン以上の刑を言い渡された国会議員は20人(28%)に過ぎない。

これについてソウル大学法学部の鄭宗燮(チョン・ジョンソプ)教授は、「この結果を通じて韓国社会において法制度が何であれ、果たして誰のために存在するのかについて根本的に再検討しなければならない必要性が提起されている」と述べた。