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軽自動車、来年から農特税も免除

Posted December. 17, 2004 23:20,   

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来年から、800cc未満の軽乗用車を買う時負担する税金が7万ウォン近く減少する。

また、非上場会社の株式を相続贈与する時に出す税負担は大幅増加する。

財政経済部(財経部)は17日、このような内容を盛り込んだ「04年税法施行令改正案」を設け、国務会議を経て、来年1月1日から施行する予定だと発表した。

△「マティス」に対する農漁村特別税の免除=政府はこの間、800cc未満の軽自動車に対し、車両価格(付加価値税は含めず)の4%である取得税と登録税は免除する反面、0.8%の農特税は賦課して来た。

しかし来年からは、農特税も免除することにした。

これによって来年から、GM大宇(デウ)のマティスを購入する人たちの税負担は、購入モデルによって最高6万9600ウォンの税金が減らされるようになる。

今回の税法施行令改正で減少する税負担は7万ウォン未満だが、高油価と長期不況で財布の紐を締める消費者たちが多いという点を勘案すれば、軽自動車に対する需要はもっと増えると予想される。

△非上場株式の違法相続贈与に対する税負担の強化=来年からは、非上場株式の価値をわざと落として相続税と贈与税を減らす方法を利用しにくくなる展望だ。

政府はこの間、非上場株式の相続贈与税を計算する時、当該企業の損益と資産状況を一緒に考慮し、非上場株式の価値を評価して来た。

これによって、一部富裕層は非上場会社の株式を買った後、同社が大きな損失をみた時、株式を相続するか、贈与する方法を使ってきた。

しかし、△事業開始前の法人△事業開始3年未満の法人△最近3年、連続して赤字を出した法人などの株式に対しては、資産価値のみで評価することにした。

権赫世(クォン・ヒョクセ)財経部財産消費税審議官は、「今回の措置によって、非上場会社のオーナーが会社の損益状況が良くない時を利用し、会社の株式を子女に相続するか、非上場会社の株式で買って子女に贈与する人たちの税負担が大いに増加するだろう」と言った。

△現金領収証制の活性化=財経部はまた、来年から導入される現金領収証制度を活性化させるため、現金領収証宝くじ制を実施することにした。

毎月、現金領収証の一連番号を抽選し、△1等1人に1億ウォン△2等2人にそれぞれ3000万ウォン△3等3人にそれぞれ500万ウォン△4等100人にそれぞれ10万ウォン△5等7000人に1万ウォンずつを支給する。

これと共に、政府は事業者たちがクレジットカード加盟店だけでなく、現金領収証加盟店に加入しない時も、税務調査が可能になるよう施行令に名文化した。

また、信用不良者問題が依然として未解決のままという点を勘案し、債券取立て業の付加価値税免除時限を当初の今年末から来年末に延長した。



申致泳 higgledy@donga.com