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「被告の検察調書否認時、証拠能力に認められず」

「被告の検察調書否認時、証拠能力に認められず」

Posted December. 16, 2004 23:06,   

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検察が作成した調書だとしても、被告が法廷でその調書の内容を否認すれば、調書の証拠能力は認められない、という最高裁の新しい判決が下された。

最高裁の以前の判例は、被告が法廷で「検察の調書にある署名・捺印が自分のものだ」と認めれば、被告がその調書の内容を否認しても、苛酷行為など特別な事情がない限り、その調書の証拠能力を認めてきた。最高裁・全員合議体(主審・金龍潭最高裁判事)は16日、法廷で犯行を否認した保険詐欺容疑の被告に有罪を言い渡した原審を破棄し、無罪の趣旨で同事件を全州(チョンジュ)地裁に差し戻した。

判決は「検事が被疑者らの供述を記載した調書は、元の供述者の供述によって、実質的な『陳情性』が認められるとき、証拠として使える」とし、「被告が法廷で検察調書について、その形式的陳情の成立(署名捺印の事実)を認めたことだけで、その調書の実質的陳情性まで推定するのは誤り」と指摘している。また「このように解釈するのが、刑事訴訟法上の直接心理主義や口頭弁論主義を内容とする公判中心主義理念に一致するものだ」と付け加えた。

このため、被告が法廷で検察の作成した調書内容を否認した場合、その検察調書は、刑事訴訟法第312条1項で定義付けている「特別な事情」(調書が特別に信ぴょう性のある状況で作成されたという事情など)がない限り、証拠能力は否定されることから、今後の捜査実務に大きな影響が出るものとみられる。

最高裁のある判事は「今回の判例変更によって、自白中心の捜査慣行は居場所がなくなり、法廷に提示された供述と証拠だけでもって裁判を行う公判中心主義がはるかに強化される見込みだ」と述べた。



jin0619@donga.com