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経営権の防御、新株発行の許容を検討中

Posted December. 16, 2004 23:03,   

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政府は外国資本などから韓国企業の経営権を保護するために、大量の株式を買収する投資家に対し、一定期間は臨時株主総会の招集などの株主権を行使できなくする方策作りを進めている。

また、外国資本などが韓国企業の株式の公開買付を行った場合、国内企業に対し、経営権を守るために新たに株式の発行ができるようにする方針だ。

こうなると、サムスン電子などの韓国企業が外国資本から経営権を守ることが容易になるものと見られる。

しかし、これが外国資本に対する反市場的で差別的な法律になると、外国資本の引き上げといった悪影響が出てくるという懸念もある。

財政経済部の関係者は16日、「国会の財政経済委員会所属の国会議員が提出した経営権防御に関する法律改正案のうち、『公開買付期間中の株式発行の許容』などのいくつかの措置は、政府レベルで積極的に推進したい」と述べた。

現在、国会の同委員会には、ヨルリン・ウリ党の宋永吉(ソン・ヨンギル)議員と、ハンナラ党の金愛實(キム・エシル)議員、民主党の金孝錫(キム・ヒョソク)議員がそれぞれ提出した、異なる内容の証券取引法の改正案が3件かけられている。

『公開買付期間中の株式発行の許容』とは、外国資本が経営権を取得する目的で、特定企業の株式の公開買付を実施した場合、当該の企業に対し、有償増資を可能にすることが内容となっている。

そのため、経営権を攻撃してきた外国企業は、経営陣の交代に必要な25%の持分を確保するために、より多くの資金の投入が必要になる。一方、韓国企業は新たに発行した株式を友好的な勢力に渡すこともできる。

財経部はまた、株式を大量に買収した投資家が、株式保有の目的を「単純投資」から「経営権の取得」に変えた場合、一定期間は臨時株主総会の招集といった株主権利を行使できなくする方針だ。

こうなると、経営権を脅かされている韓国企業にとっては、経営権を守る時間稼ぎにつながる。しかし、同部はこれまで経営権の保護装置として挙がっていた▲差等議決権制度(大株主に普通株主より多くの議決権を与えること)▲義務公開買付制度(30%以上の持分を買収した投資家に対し、残りの株式の買収を義務付けること)▲自社株に対する議決権行使の許容といったものは検討しない方針だ。

外国資本などが特定企業の経営権を取得するため、監督当局に申告書を提出した後、株式の公開買付に乗り出した場合、当該企業に対し、時価を割る価格での新株の発行を認める。従来の大株主や友好的な勢力の持分が増え、経営権の防御に有利になる。



申致泳 金昌源 higgledy@donga.com changkim@donga.com