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軽微な事件の上告審、高裁が担当

Posted December. 15, 2004 23:18,   

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今後、やや軽微な民事・刑事事件の上告審(第3審)は、最高裁ではなく全国の5つの高裁に設けられる高裁上告部で行われ、最高裁は法令解釈の統一などに向けた主要事件のみを扱うようになるなど、司法制度が大きく変わる見通しだ。

また、法曹倫理の確立に向けた常設機構も設けられる。最高裁傘下の司法改革委員会(司改委)は15日、第26回全体会議を13日に開き、最高裁の政策裁判所の機能を生かすため、比較的軽い事件を処理する高裁・上告部を設置する案を、多数の意見で採択した、と伝えた。

司改委によると、高裁の上告部は長い経歴の高裁・部長判事3人からなり、早ければ2007年から、全国5つの(ソウル・釜山・大田・大邱・光州)裁判所に設けられ、一定の訴訟金額(民事)や宣告刑(刑事)未満事件を専担処理する。

司改委は、また、法曹倫理の強化策として、全国的な常設機構である「中央法曹倫理協議会」(仮称)を設置し、持続的な法曹不正への監視・分析、対策作りを強化する方針を決めた。中央法曹倫理協議会は、最高裁判長、法務部長官、弁護士協会の会長が、それぞれ3人(法曹界関係者でない人1人以上)ずつ指名した9人の委員からなる。

司改委は、協議会に裁判所・検察・弁護士協会などに資料提出を要請できる権利を付与し、弁護士が担当した事件や判事・検事の事件処理などを、持続的に分析・監視できる権限を与えるようにした。司改委は27日、第27回全体会議で、法曹倫理の向上策、刑事司法サービスの改善策など残った案件をしめくくった後、1年2ヵ月間にわたる活動を終了させる予定だ。



jin0619@donga.com