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来年から環境性検討が義務付けられる

Posted December. 08, 2004 22:53,   

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来年から、道路建設や大型国策建設事業を推進するためには、事業妥当性調査段階から必ず環境に及ぼす影響を調査し、環境府の同意を受けなければならない。

環境府は8日、国家と地方自治体が施行する工事費500億ウォン以上の全ての建設事業と、規模を問わず全ての道路建設工事を、「事前環境性検討」対象に含ませることを骨子とする環境政策基本法施行令改正案が7日、国務会議で議決され、来年から施行されると発表した。

事前環境性検討制度は00年8月、初めて導入されたが、今までは観光・産業団地造成や新都市など宅地開発、ゴルフ場建設などに限って実施された。

改正案によれば、この間、事前環境性検討を受けなかった道路、鉄道、ダム、運河、港湾など大型国策事業もこれからは、計画樹立過程や妥当性調査段階で、環境府や地方環境庁と環境性検討協議をしなければならない。

特に、高速道路は妥当性調査段階で協議をしなければならず、妥当性調査を別途にしない国道と地方道路は路線を選定する段階で環境性検討を受けるようになる。

改正案が施行されれば、この間、工事計画が完成されたか、工事が始まった後から環境毀損憂慮要因が発見されて環境団体らと葛藤を起こしたセマングム干拓事業や、京釜(キョンブ)高速鉄道の千聖山(チョンソンサン)トンネル工事論難のような事例が予防されると展望される。

事前環境性検討は、事業推進を前提に実施設計段階で補充する点を点検する「環境アセスメント」とは違って、事業推進段階からその事業が行なわれても良いのかどうかを根本的に調べる制度。したがって、環境府が事前環境性検討協議で事業に同意しなければ、事業計画自体が変更せざるを得なくなる。



李完培 roryrery@donga.com