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「自由意思確認したい」 民弁が北朝鮮従業員12人の脱北に疑問示す

「自由意思確認したい」 民弁が北朝鮮従業員12人の脱北に疑問示す

Posted June. 21, 2016 07:25,   

Updated June. 21, 2016 08:28

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4月に韓国に向けて脱出した中国内北朝鮮飲食店の従業員らの「自主脱北」如何を判断する裁判が21日に開かれることになっていることを受け、裁判の適切性を巡って議論が起きている。

ソウル中央地裁・刑事32単独の李榮齊(イ・ヨンジェ)判事は21日午後2時半から、中国浙江省寧波にある北朝鮮の「リュギョン食堂」から脱出した従業員13人中、女性従業員12人は自ら脱北したのか、彼らの北朝鮮離脱住民保護センター(旧国家情報院中央合同新聞センター)での居住は妥当かどうかを判断する人身保護請求事件の尋問を非公開で行う。脱北者の韓国入国後、初の出来事と言える。

これに先立ち、「民主社会のための弁護士の会」(民弁)は、人身保護法に基づいて人身救済を請求した。彼らが自主的に韓国に来たかを確認したいという理由からだった。人身救済請求とは、個人の自由意思に反して、国家機関などが運営する施設に収容保護監禁された人が、裁判所に救済を請求することだ。裁判所が、民弁の請求を受け入れて国情院に出頭命令召喚状を送ったことで、裁判が開かれることになったのだ。

これについて国情院側は20日、「従業員らは裁判への出席を願っていない。法務代理人である弁護士がその代わりに出席するだろう」と明らかにした。従業員らが出席を拒否すれば、これを強制する方法はない。国情院は、△従業員本人たちは公の場所に出るのを願っておらず、△自分たちの口で拉致ではないと主張すれば、北朝鮮内に残された家族が殺害などの危険にさらされることを懸念していることを、その理由に取り上げている。北朝鮮は、政府が従業員らを拉致したと主張しながら、従業員の家族らを宣伝に利用している。

国情院や統一部は、民弁の要求について、「自由意思で入国した従業員らは、人身救済請求の対象ではない」とし、「脱北民入国や保護システムを無力化できるとんでもない主張だ」と主張した。統一部の鄭俊熙(チョン・ジュンヒ)報道官は、「従業員らは現在、わが社会での定着のための適切な保護を受けている」と明らかにした。

政府の関係者は、「こんなことになれば、脱北民たちが韓国に来るたびに、北朝鮮内の家族から委任を受けたと主張する人が訴訟を起こせば、裁判所は自主的脱北かどうかを判断しなければならず、これは北朝鮮の前に脱北民を立たせて合同尋問を行うのと同様だ。そうすると、果たして北朝鮮の住民が韓国に向けて脱北するだろうか」と語った。

民弁の要求は、政府や国情院への強い不信感を表したものだ。民弁が人身救済を請求するため、中国で活動する米国籍人物を通じて渡された北朝鮮家族たちの委任状の作成経緯やこれを確保した過程での違法性も争点となっていると、法曹界の関係者は語った。専門家らは、「イデオロギー対決に飛び火して、国論が分裂してはならない」と指摘した。



윤완준기자 zeitung@donga.com · 신동진기자 ユン・ワンジュン記者 シン・ドンジン記者 shine@donga.com