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ミランダ警告と同様、犯罪被害者にも権利情報を書面で告知へ

ミランダ警告と同様、犯罪被害者にも権利情報を書面で告知へ

Posted April. 14, 2015 07:11,   

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16日からすべての犯罪被害者は、検察と警察から被害者の権利と支援制度に関する情報を書面で告知されることになる。これまで捜査当局は、犯罪加害者にはミランダ警告を根拠に、逮捕時に弁護士の選任権や黙秘権などを告知したが、犯罪被害者には権利を伝える制度がなかった。

大検察庁強力部(部長=邊瓚雨検事長)は13日、法務部、警察庁と合同記者会見を行い、犯罪被害者への権利告知を義務づける政策を発表した。すべての犯罪被害者は今後、検察や警察の調査を受ける際、△信頼する関係者が同席した調査、△仮名調書の要請、△刑事手続きの進行情報の提供、△証人出席時の非公開審理の申請、△裁判での陳述、などの権利を書面で告知される。

加害者から補償を受けることができない場合、国家に申請できる犯罪被害救助金や治療・生計費、住居支援などを含む経済的支援、カウンセリング治療や無料の法律支援なども告知の対象に含まれる。

犯罪被害者に対する権利告知を法的に明文化した政策は世界的に韓国が初めてだと、法務部は説明した。

すでに様々な犯罪被害者支援制度があるが、国民が知らないため、十分に活用されていないケースが多かった。Aさんは2008年11月、実兄が隣人に殺害されたが、犯罪被害救助金制度を知らなかったため、法的時効の2年が過ぎ、救助金を受けることができなかった。しかし、昨年10月15日に犯罪被害者保護法が改正され、セウォル号沈没事故から1年が経つ今月16日から施行される。

犯罪被害者の権利の告知書は原則的に被害者が受け取るが、被害者が死亡した場合、配偶者や直系親族、兄弟姉妹のうち1人に提供される。性的暴行、家庭内暴力、児童虐待の被害者は、類型別に設けられた権利支援制度の案内書が提供される。

検察と警察が、政策事案に関する共同記者会見を開いたのは今回が初めて。検察と警察は約1ヵ月間、権利告知書の内容を調整してきた。大検察庁被害者人権課の朴志英(パク・ジヨン)課長は、「検察と警察の初の政策共同記者会見は、両者が被害者の権利保護において心が一つであるという意味を込められている」と説明した。



djc@donga.com