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外国人へのコンドミニアム分譲規制を緩和、観光振興法施行令改正案を閣議決定

外国人へのコンドミニアム分譲規制を緩和、観光振興法施行令改正案を閣議決定

Posted September. 03, 2014 07:30,   

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不動産投資移民制度が適用される地域で、外国人がコンドミニアムを分譲を受けやすくなる。文化体育観光部は2日、外国人に対するコンドミニアムタイプ保養施設の分譲規制を緩和する内容の観光振興法施行令の改正案が閣議決定され、12日から施行されると明らかにした。

改正案によって、外国人は今後、不動産投資移民制度が適用される地域のコンドミニアムの客室を1人当たり1戸ずつ分譲を受けることが可能になった。以前は、分譲を受けるためには5人以上が共同購入者として登録しなければならなかった。

2010年から施行される不動産投資移民制度は、総面積10万㎡(約3万250坪)以上のコンドミニアムの客室などを5億ウォン以上で購入した外国人に5年間の居住査証(F2)を与え、その後に永住権(F5)も付与する内容となっている。

現在、済州(チェジュ)特別自治道と江原道平昌(カンウォンド・ピョンチャン)の大関嶺(テグァンリョン)アルペンシア観光団地、全羅南道麗水(チョルラナムド・ヨス)の鏡島(キョンド)海洋観光団地、仁川(インチョン)経済自由区域、釜山(プサン)の海雲台(ヘウンデ)観光リゾートの5地区で施行されている。

一方、今回の改正案には、グレードを虚偽で表示したり広告したホテルに対して、自治体が許可取消の処分を行えるという規定も含まれている。また、観光地や観光団地、観光特区だけに認められた観光公演会場を文化地区内にも設営を認められる。(ただし条例で禁止することも可能)