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[社説]国会議員を除いた見かけ倒れの特別監察官制

[社説]国会議員を除いた見かけ倒れの特別監察官制

Posted March. 01, 2014 03:42,   

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国会が28日に可決した特別監察官の任命などに関する法律によると、特別監察官は任期3年の間、独立した組織を率い、大統領の配偶者や4親等内の親族、首席秘書官級以上を対象に常時監察をすることになる。問題は、特別監察の対象から国会議員や長官・次官などの高級官僚が除外されたことだ。

与野党は、大統領が任命する特別監察官が国会議員に対する監察権を持つのは、憲法上、三権分立の原則に反するという論理を掲げた。ならば大統領が任命する検察が国会議員の不正を捜査することも三権分立に反するのだろうか。国会議員の特権を保持したい政界が特別監察権の監視対象から外れることに意気投合したという疑念を拭えない。

判事・検事や長官・次官などの高級官僚を監察対象から外したのは、国会議員だけを外すことによる批判を考慮した「おまけ」に映る。既存の捜査・監察機関の反発や重複監察問題などを名分に掲げたが説得力がない。既存の捜査・監察機構が不正・腐敗の発掘に消極的だったり、縮小捜査の誘惑に陥らないよう牽制し、相互に競争する効果も上げることができるだろう。家宅捜索や強制召喚などの強制捜査権がなく資料要求や聴取だけが可能という点で、「見かけ倒し」の特別監察権になるのではと憂慮されている。

与野党は、国会が議決したり法務部長官が要請すれば直ちに特別検事を任命して捜査する特別検事の任命などに関する法案も可決した。任期が決まった特別検事を常時設置・運営する「機構特検」ではなく、事案別に特検を新たに任命する制度特検を採用したわけだ。与野党の議員が特検を要請する場合、従来の特検法のように本会議で過半数の出席で過半数の同意を得なければならないという点で、現行の特検と違いがないという批判も出ている。しかし、大統領の拒否権行使を許可せず、検察幹部による不正事件などに対して法務部長官が要請すれば直ちに特検が導入されるなど、現行の特検よりも強化されている。